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岩本住宅団地 分譲条件・申込方法|三春町

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分譲条件

  • 自らの住宅を建築するため宅地が必要な方、または店舗併用住宅用地として宅地を必要としている方へ分譲しています。
  • 宅地の分譲契約後すみやかに住宅建築に着手できる方へ分譲しています。
  • 住まれる方全員の手によって、良好な居住環境を保っていくために必要なルールとして、「岩本団地建築協定」「岩本団地緑化協定」が定められています。詳しくは、三春町役場建設課都市グループ(0247-62-2113)へお問い合わせください。
  • 当宅地は三春町が都市計画法の開発許可を受けて造成した土地ですので、住宅金融支援機構の融資は基本融資に合わせて土地融資が利用できます。ただし、土地融資のみの利用はできません。詳しくは、融資をお受けになる金融機関へお問い合わせください。
  • 緑化協定に基づく植栽に、1戸50,000円までの補助金制度があります。詳しくは、三春町役場建設課都市グループ(0247-62-2113)へお問い合わせください。

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申込方法

  • 土地購入の申し込みにあたっては、説明書等をよくお読みいただき、十分に現地をご覧の上、ご希望の区画をお決めください。
  • 購入希望地が見つかりましたら、購入申込書に必要事項を記入し、三春町企業局へお申し込みください。
  • 申込名義人は、特別の事情がない限りそのまま契約・登記の名義人となります。
  • 申込受付は先着順になります。受付後、分譲予定者となった方には分譲決定通知を発行いたします。契約保証金として、土地代金の2%相当を納入していただき、分譲決定通知日から2週間以内に土地売買契約を締結します。契約の際、所定の収入印紙が必要となります。
  • 契約締結の日から2カ月以内に土地代金を納入していただく事になります。この際、先に納入いただいている契約保証金は土地代金に充当します。
    ※土地売買契約締結後、土地取得者の都合により契約を解除する場合は、この保証金はお返しできませんので、ご了承ください。
  • 土地代金等の完納後、すみやかに所有権移転を行い、土地をお引渡しします。
  • 登記申請の事務は、下記の書類等を提出していただき、三春町が行います。
    • 所有権移転登記請求書
    • 住民票抄本
    • 登録免許税(固定資産税評価額の1.5%)平成31年3月末まで

*関連情報/岩本住宅団地

このページに関するお問い合わせ

企業局 水道・宅造グループ

〒963-7712 福島県田村郡三春町大字込木字大志田201
Tel:0247-62-2500  Fax:0247-62-2666

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