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水道料金等のお支払いを猶予します

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水道料金等のお支払いを猶予します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、支払いの猶予を行います。

1 対象となる方 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)のお支払いが困難になった方

2 支払い猶予の内容

 お客さまから、書面による申請をいただくことにより、個々の状況に応じて水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)の申出から、最長で4か月、支払いを猶予します。

※この猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。

詳しいお問合せは、企業局(62-2500)までお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

企業局 水道・宅造グループ

〒963-7712 福島県田村郡三春町大字込木字大志田201
Tel:0247-62-2500  Fax:0247-62-2666

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