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情報公開制度の概要|三春町

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三春町の情報公開制度

 情報公開制度とは、三春町が保有する行政情報について、みなさんからの請求を受けて、閲覧や公文書などの写しを交付する制度です。この制度は、町民の知る権利を保障するとともに、町民の町政への参加により公正で開かれた町政を実現することを目的にしています。

請求できる方

情報の開示請求はどなたでもできます。

情報公開制度を実施している町の機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会です。

対象となる公文書

町職員が、職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録です。

開示請求の手続き

「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、実施機関に提出してください。

*公文書開示請求書

開示・非開示の決定

開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。

開示されない情報 

町の保有する公文書は、開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は開示することができません。

  • 法令等で開示することができないとされているもの
  • 特定の個人が分かるもの、個人の権利・利益を害するおそれのあるもの
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 人の生命や財産等の保護や犯罪の予防、捜査等に支障が生じるおそれのあるもの
  • 国、他の市町村等との審議・協議などに関する情報で、開示することにより、町民等の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの
  • 町や国、他の市町村等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの

開示の実施

閲覧または写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。閲覧は無料ですが、写しの交付と郵送は実費相当の費用負担があります。

開示・非開示の決定に不服がある場合

非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による異議申立てをすることができます。異議申立てがあった場合は、学識経験者等で構成する「三春町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

このページに関するお問い合わせ

総務課 文書情報グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8125  Fax:0247-61-1110

お問い合わせフォーム

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