平成22年度健全化判断比率等の公表
健全化判断比率等の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成22年度決算に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。
この法律は、地方公共団体の財政状況を指標として表し、健全化の状況をより明らかにするためのものです。
各指標のいずれかが早期健全化基準以上の場合、財政健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、健全化にむけて取り組むこととなります。
平成22年度決算に基づく三春町の健全化判断比率及び資金不足比率は、算定の結果、基準値を下回りました。
また、「健全化判断比率」を構成する指標のひとつである「実質公債費比率」は初めて18%を下回り、地方債を発行する際に必要とされた県の許可は不要となります。
引き続き、より徹底した経費の節減や行財政改革を進め、財政の健全化に取り組んでいきます。
健全化判断比率及び資金不足率
健全化判断比率
指標 | 三春町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | - (-) | 15.0% | 20.0% |
(2)連結実質赤字比率 | - (-) | 20.0% | 40.0% |
(3)実質公債費比率 | 15.7% (18.4%) | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | 123.1% (150.4%) | 350.0% |
※ 実質赤字、連結実質赤字とならなかったため「―(該当なし)」で表示しています。
( )書きは21年度数値。
資金不足比率
公営企業 | 三春町 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | - (-) | 20.0% |
下水道事業等会計 | - (-) | 20.0% |
病院事業会計 | - (-) | 20.0% |
宅地造成事業会計 | - (-) | 20.0% |
※ 資金不足とならなかった会計は「―(該当なし)」で表示しています。
( )書きは21年度数値。
用語解説
実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、単年度の赤字の程度を指標化し、一般会計等の財政運営の深刻度を示すものです。
15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、単年度の実質赤字の程度を指標化し、町全体の財政運営の深刻度を示すものです。
20%以上で財政健全化団体に、40%以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等が負担する借金返済等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち、借金返済相当分等も要素に加えられます。実質的な一般会計の借金返済が占める負担の程度を指標化したものであり、借金返済にかかる資金繰りの危険度を示すものです。これは3年間の平均値で示されます。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に県知事の許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、 35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
一般会計が、全ての会計と一部事務組合等の借入金残高に対して負担する額や、全職員の退職金への負担額等、今後、支出が必要となる額と町の貯金の額や交付税で措置される額などを勘案し、将来において一般会計の負担となる程度を指標化し、将来の財政への圧迫度を示すものです。
350%以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率(しきんふそくひりつ)
資金不足比率は、公営企業の資金不足を料金収入の規模と比較して指標化されたもので、経営の深刻度を示すものです。
20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。
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