戸籍の届出|三春町
出生届・婚姻届・離婚届・転籍届
戸籍に関する届出は、夜間、休日もできます。
※署名は必ず本人が自署してください。
※養子縁組・離縁・認知など、その他戸籍に関する届出の詳しいことは、お問い合わせください。
出生届
- 届出期間/生まれた日から14日以内
- 届出先/出生地、本籍地、届出人の所在地
- 届出人/父または母
- 必要なもの/母子健康手帳、印鑑、預金通帳、健康保険証、赤ちゃん誕生連絡票
※預金通帳、保険証、赤ちゃん連絡票は三春町に住所がある方のみ - その他/命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ及び仮名・符号(ヰ、ヱ、ヲ、ゐ、ゑ、を、-、ゝ、ゞ、々)に限られています。
- その他/各種出生届出後の手続きがあります。(子育て支援医療費受給資格登録申請、児童手当等、下記リンクをご参照ください。)
婚姻届
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出先/夫か妻の本籍地、夫か妻の所在地
- 届出人/婚姻する2人、夫・妻
- 必要なもの/
- 成人証人2名の署名
- 写真が貼付されている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 本籍が三春町以外の場合は戸籍謄本
離婚届
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出先/夫妻の本籍地、夫か妻の所在地
- 届出人/夫・妻、裁判離婚の場合は申立人
- 必要なもの/
- 成人証人2名の署名
- 写真が貼付されている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
※裁判離婚の場合は、裁判所の調書等を添付し、確定の日から10日以内に届け出てください。
転籍届
- 届出期間/届出が受理された日から効力が発生します。
- 届出先/転籍者の現在の本籍地(または新本籍地)、届出人の所在地
- 届出人/戸籍筆頭者と配偶者
- 必要なもの/他市町村から転籍する場合は戸籍謄本
死亡届
ご家族にご不幸があったときは、7日以内に死亡届(死産届)をし、住民課にて火葬許可書の交付を受けてください。
- 届出期間/死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先/死亡地、本籍地、届出人の所在地
- 届出人/親族、同居者、家主、地主
- その他/三春町に住所がある方が亡くなられた場合は、各種死亡届出後の手続きがあります。(下記リンクをご参照ください。)
【火葬場の利用について】
火葬の場合には、郡山市東山悠苑、田村市斎場などを利用していただくことになります。届出をする際は、直接、郡山市役所・田村市役所などに予約をしてください。その日のうちに、火葬許可書、印鑑、使用料を持って、郡山市役所、田村市役所などに火葬場使用許可の届出をしてください。
- 火葬場使用料(12歳以上)/郡山市東山悠苑 75,000円 、田村市斎 75,000円
- 手続きの流れ/
1 火葬場の予約をする。
※郡山市役所(電話024-924-2131)、田村市役所(電話0247-82-1112)
2 死亡届を届け出る。
※三春町役場住民課(電話0247-62-8126)
なお、土曜・日曜・祝日、年末年始、夜間は、日直、宿直で取り扱います。
3 火葬許可書の交付を受ける。
※三春町役場住民課(電話0247-62-8126)
なお、土曜・日曜・祝日、年末年始、夜間は、日直、宿直で取り扱います。
4 火葬場使用許可届を届け出る。
※許可届は、使用する火葬場に届け出てください。
関連情報/戸籍の証明|
このページに関するお問い合わせ
住民課 住民グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126 Fax:0247-62-5155