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印鑑登録と証明|三春町

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印鑑登録証明とは

 印鑑登録証明とは、実印の印影が役場に届けてある印影と同じであるという市町村長の証明で、主に不動産の登記や公正証書の作成といったような重要な経済取引の際に使用されます。
 印鑑登録をすると、印鑑登録証(青いカード)が交付されます。印鑑登録証明書の交付を申請するときは、この印鑑登録証を必ずお持ちください。

印鑑登録の手続き

印鑑登録ができる人

 住民登録をしている満15歳以上の人
 ※15歳以上18歳未満の場合は、両親の同意書が必要になります。

手数料

印鑑登録証交付 1件 300円

印鑑登録ができない印鑑

○ 世帯内ですでに他の人が登録している印鑑
○ 2センチ5ミリ四方の中に収まらない大きな印鑑
○ 8ミリ四方の中に収まる小さな印鑑
○ ゴム印、合成樹脂など変形するもの
○ すりへったり、欠けているもの
○ 量産されているもの(三文印)
○ 文字の判読が困難なもの
○ 氏名以外の事項が入っているもの

印鑑登録の方法

本人がお越しになって登録する場合

○ 持ってくるもの
 ・登録する印鑑
 ・本人確認ができる次のいずれかのもの
  ア 官公署の発行した免許証、許可証または、身分証明書で、本人の写真が貼付されているもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など)
  イ 三春町において印鑑登録をしている者が保証人として署名し、登録印鑑を押した印鑑登録申請書
  ウ 三春町の職員が申請者本人であることを確認し、署名押印した印鑑登録申請書

  ※上記の書類で本人確認ができる場合は、印鑑登録証が即日交付になります。
  ※上記の書類で本人確認ができない場合は、即日交付できません。印鑑登録申請後に郵送される回答書を記入して期限内に役場で本登録を行えば印鑑登録証が交付されます。

代理人が手続きする場合

 代理人の方の申請では、当日印鑑登録証明書を発行することはできません。申請当日は仮登録となり、後日印鑑登録申請後に郵送される回答書及び代理人選任届を持って期限内に役場で本登録を行えば印鑑登録証が交付されます。
○ 仮登録に持ってくるもの
 ・代理人の印鑑
 ・代理人の本人確認をするための身分証明書(官公署の発行した本人の写真が貼付されているもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など)
 ・登録する本人の登録予定印鑑
 ・登録本人の直筆の委任状
○ 本登録に持ってくるもの
 ・登録する本人宛に送付回答書(代理人選任届が記入されたもの)
 ・登録者の登録印
 ・代理人の印鑑

印鑑登録の変更と廃止

 実印が不要になったり、実印を紛失してしまったときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。印鑑登録した人が死亡したり、町外に転出したときは、死亡届、転出届によって、登録は自動的に廃止されます。

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印鑑登録証明書取得

【窓口】
○ 必要なもの/印鑑登録証(青いカード)
  ※実印は必要ありません。印鑑登録証がないと、本人が身分証明書や実印を持っていても、証明書は発行できませ 
  ん。
○ 手数料/印鑑登録証明書1件 300円
【コンビニ交付サービス】
○ 必要なもの /利用者用電子証明書付きのマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要となります。)
○ 手数料/印鑑登録証明書1件 200円

 

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

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