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外国人住民の住民登録

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 外国人住民の方は、外国人登録法が廃止され、平成24年7月9日より住民基本台帳法の適用対象となりました。
 このことにより、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されました。
 これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしていた場合、「外国人登録原票記載事項証明書」と「住民票」とで別々に証明を取得していただいていましたが、平成24年7月9日以降は世帯全員が記載された「住民票」を取得することができます。

住民票を作成する外国人住民の対象者

 短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する方について住民票を作成します。

(1)中長期在留者(日本人の配偶者や永住者等の在留カード交付対象者)

(2)特別永住者

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

転入届、転出届が必要になります

 転出の際には日本人と同様に転出の手続きをし、「転出証明書」を取得した上で新たな居住地で転入届をしていただくようになります。
 出国される場合でも国外転出の届出が必要となります。
 なお、住所を変更する際には、「在留カード」または「特別永住者証明書」を持ってきてください。

国外からの転入者について

 中長期在留者等で国外から転入した場合、転入したその日から14日以内に「在留カード」等を持って、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。

外国人登録証明書がなくなります

 「外国人登録証明書」は、一定の期間は有効となりますが、次の期限までに「在留カード」に切り替えしてください。

在留資格

年 齢

切替期限

特別永住者

16歳未満

16歳の誕生日まで

16歳以上

前回の登録証切替後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する方 

⇒ 平成27年7月8日まで

上記以外の方 ⇒ 旧登録証の次回切替の始期である誕生日まで有効

永住者

16歳未満

平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上

平成27年7月8日まで

特定活動

16歳未満

在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上

在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格者

16歳未満

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳以上

在留期間の満了日

居住地以外の変更手続

 住所の変更以外の手続きについては、該当する窓口で手続きしてください。

(1)中長期滞在者等(永住者を含む) ⇒ 最寄の入国管理局

(2)特別永住者  ⇒ お住まいの市町村窓口

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このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

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