埋葬の手続きについて
埋葬の手続きについて
墓地、埋葬等に関する法律では「墓地の管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ墓地等に埋葬させてはならない」ことが定められています。
墓地に遺骨を埋葬する場合は、事前に墓地管理者に火葬許可証(原本)を提出してください。
また、納骨堂(永代供養墓)に遺骨を納める場合も、納骨堂の管理者に火葬許可証の提出が必要になります。
墓地に遺骨を埋葬する場合は、事前に墓地管理者に火葬許可証(原本)を提出してください。
また、納骨堂(永代供養墓)に遺骨を納める場合も、納骨堂の管理者に火葬許可証の提出が必要になります。
火葬許可証とは
火葬許可証は、死亡届出をした市町村から交付され、火葬の際に火葬場に提出するものです。
火葬後、火葬場から火葬の日時が記された火葬許可証が返されますので、墓地等に埋葬するまでなくさないようご注意ください。
火葬後、火葬場から火葬の日時が記された火葬許可証が返されますので、墓地等に埋葬するまでなくさないようご注意ください。
埋葬する墓地 | 提出先(墓地管理者) |
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寺院の墓地 | 各寺院 |
町営下舞木墓地 | 下舞木墓地管理組合 |
平沢町営墓地 | 三春町役場 住民課生活環境グループ |
三春町内の共同墓地 | 各共同墓地の管理者(行政区長等) |
このページに関するお問い合わせ
住民課 生活環境グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2147 Fax:0247-62-5155