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固定資産税|三春町

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固定資産税の納め方

納める人

 毎年1月1日現在で町内に固定資産を所有している人

納める税額

 固定資産の価格(課税標準額)×1.4%(税率)

価格の決め方

 課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準によって価格を決定し、固定資産税の基礎となる価額(評価額)は、固定資産評価員が評定します。評価替間隔は次のとおりです。

  • 土地・家屋/原則3年に1度
  • 償却資産/毎年

免税点

 町内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地/30万円
  • 家屋/20万円
  • 償却資産/150万円

納め方

 町から送付される納付書により、年4回に分けて納めていただきます。

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固定資産税の特例

土地(住宅用地の特例)

 この特例は、住宅用地を小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて税負担を軽減するものです。

小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地)

  • 戸数1戸につき200m2までの部分について小規模住宅用地軽減特例の対象となります。
  • アパートなど独立した部分に分かれている建物の敷地については、戸数×200m2まで認められます。
  • 課税標準額が6分の1に減額されます。

一般住宅用地(200m2を超え、住宅部分の床面積の10倍までの住宅用地)

 課税標準額が3分の1に減額されます。

計算方法

  • 小規模住宅用地の税額=評価額×1/6×税率
  • 一般住宅用地の税額=評価額×1/3×税率

家屋(新築住宅の特例)

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象

※専用住宅や併用住宅であること(なお併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)

※床面積要件・・・50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2以上)280m2以下

減額される範囲および額

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2(120m2を超えるものは120m2相当分)までの部分について、税額の2分の1の額が減額されます。

減額される期間

  一般住宅分・・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

  長期優良住宅分・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

令和4年度固定資産税の主な改正

土地に係る固定資産税の負担調整

 新型コロナウイルス感染症などによる景気低迷に配慮し、令和4年度限りの措置として、土地の負担調整措置(※)について、商業地等(負担水準が60パーセント未満の土地に限る)の令和4年度の課税標準額が、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5パーセント(現行5パーセント)を加算した額(当該額が評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセント相当額とし、評価額の20パーセントを下回る場合には20パーセント相当額)とされました。
 なお、令和3年度限りの特例措置において、前年度の課税標準額に据え置かれた土地(上記の令和4年度の特例措置対象外のもの)については、特例措置が終了し、これまでどおりの負担調整措置が講じられます。

※負担調整措置は、土地に係る固定資産税評価額が急激に上昇した場合でも、税額の上昇が緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近づけていくものです。
 具体的には、負担水準(個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示す数字)を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。

審査申出の特例

 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特例措置が令和3年度に講じられたことに伴い、その特例措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日まで(令和3年度分以外は3か月)の間においても審査申出をすることができます。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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