水道料金等のお支払いを猶予します
水道料金等のお支払いを猶予します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、支払いの猶予を行います。
1 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)のお支払いが困難になった方
2 支払い猶予の内容
お客さまから、書面による申請をいただくことにより、個々の状況に応じて水道料・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料(浄化槽使用料)の申出から、最長で4か月、支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。
詳しいお問合せは、企業局(62-2500)までお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
企業局 水道・宅造グループ
〒963-7712 福島県田村郡三春町大字込木字大志田201
Tel:0247-62-2500 Fax:0247-62-2666