三春町男女共同参画計画(第1期)
この計画は、「男女共同参画社会基本法」の5つの基本理念
①男女の人権の尊重
②社会における制度又は慣行についての配慮
③政策等の立案及び決定への共同参画
④家庭生活における活動と他の活動の両立
⑤国際的協調
に基づいて三春町の男女共同参画社会の形成を推進することを目的に、令和5~6年度を第1期計画期間として策定しました。
この計画は、「男女共同参画社会基本法」の5つの基本理念
①男女の人権の尊重
②社会における制度又は慣行についての配慮
③政策等の立案及び決定への共同参画
④家庭生活における活動と他の活動の両立
⑤国際的協調
に基づいて三春町の男女共同参画社会の形成を推進することを目的に、令和5~6年度を第1期計画期間として策定しました。