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監査について

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監査委員について

 監査委員は、町のさまざまな仕事が各種法令等に基づき、適正に、そして効率的に行われているかどうかを監査するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」と表記)第195条の第1項により設置される執行機関です。
 三春町監査委員の定数は2名で、専門的知識を有する識見の委員が1名、町民の代表である町議会議員の中から選任される委員が1名です。
 識見の監査委員は、町長が議会の同意を得て選任し、任期は4年です。議員から選任された監査委員の任期は、議員の任期と同じになります。
 監査委員は、職務遂行にあたって、町長から独立しており、その指揮監督を受けません。

三春町監査委員

  • 代表監査委員  鈴木 輝夫(識見、任期/令和3年4月1日から令和7年3月31日)
  • 監査委員    三瓶 文博(議員、任期/令和元年10月1日から令和5年9月30日)

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監査等の種類

定期的に行う監査等

定期監査(法第199条第4項)

 予算の執行や収入・支出、契約、財産管理などの財務に関する事務や、公営企業会計の経営に係わる事業の管理に関し、予算の執行や工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度定期的に監査するものです。その結果については、公表されます。

例月出納検査(法第235条の2第1項)

 会計管理者や公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどについて、毎月25日に検査するものです。

決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 毎会計年度に町長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適切で効率的に行われているかを審査するものです。監査委員の意見を付して、町長が議会へ提出し、決算の認定を受けることになっています。

基金運用状況の審査(法第241条第5項)

 特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎会計年度に決算審査に併せて審査するものです。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(法199条第2項)

 監査委員が必要と認めるときに、町の一般行政事務の執行に関して、監査を行うものです。

随時監査(法199条第5項)

 監査委員が必要と認めるときに、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。

財政援助団体への監査(法199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、または、町長の要求があるときに、町が財政的援助を与えている団体、出資・支払い保証団体、信託の受託者、公の施設の指定管理者について監査するものです。

金融機関の公金出納監査(法235条の2第2項)

 監査委員が必要と認めるとき、または、町長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務を監査するものです。

要求または請求に基づく監査

直接請求監査(法第75条)

 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

議会請求監査(法第98条第2項)

 議会の請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

要求監査(法第199条第6項)

 町長の要求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。

住民監査請求(法242条)

 町民が、町の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または財務会計上の怠る事実があると認められるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。

賠償責任監査(法243条の2第3項及び地方公営企業法第34条)

 町長の要求があるときに、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 代表

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8124  Fax:0247-61-2310

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