令和4年福島県沖地震により被害を受けた住宅の修理を支援します
令和4年福島県沖地震による住宅の応急修理制度のご案内
令和4年3月16日発生の福島県沖地震(以下「令和4年福島県沖地震」という。)により、住宅が「準半壊」「半壊」「中規模半壊」又は「大規模半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申請を受付けします。
応急修理制度Q&A [PDFファイル/895KB]
1 対象者
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
(1)令和4年福島県沖地震により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方。
※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2)準半壊、半壊又は中規模半壊の場合は、自らの資力では応急修理ができない方。
2 応急修理の範囲
対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ(ウオッシュレットを除く)等の衛生設備の日常生活に必要で欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
優先度 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
1 | 壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた外壁の補修、壊れた床の補修 |
2 | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3 | 配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排水設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4 | 壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
※原則内装に関するものや仕様が変わる工事、家電製品の修理・交換は対象外です。
住宅の応急修理に係る工事例
3 被災住宅の応急修理業者の皆様へ
町が業者へ依頼して実施しますので、対象となる工事や見積書の作成等については、次の資料を確認してください。
被災住宅の応急修理業者の皆様へ
(様式第3号)住宅応急修理見積書(記入例)
4 基準額
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は次のとおりとします。
半壊以上:1世帯あたり 595,000円(税込み)
準半壊以上:1世帯あたり 300,000円(税込み)
※現金の給付支援ではなく、町と施工業者で上記金額までの修繕工事を実施するようになります。修繕工事費用から上記現物給付分の金額を差し引いた額は自己負担となります。
5 必要書類
(1)(様式第1号)住宅の応急修理申込書
(2)り災証明書の写し
(3)施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
(4)(様式第2号)資力に関する申出書 ※準半壊、半壊、中規模半壊の場合に必要
(様式第2号)資力に関する申出書(記入例)
(5)(様式第3号)住宅応急修理見積書
(6)(様式第7号)借家の応急修理に係る所有者の同意書 ※借家の場合のみ
6 申込期間
令和4年6月9日(木)から当面の間
7 完了報告
(1)(様式第6号)工事完了報告書
(2)(様式第3号)住宅応急修理見積書の写し
(3)修理にかかるすべての部分の施工前・中・後の写真
(4)(様式第8号)請求書
8 申込時の注意事項
(1)原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。
(2)応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
9 受付・問い合わせ先
三春町役場2階総務課自治防災グループ(6番窓口)
電話番号 0247-62-1114
ファックス 0247-61-1110