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新型コロナワクチン5-11歳の子どもへの(小児接種)について

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「小児接種」の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種についてお知らせします。

 国内における小児(5~11歳)の新型コロナウイルス感染症は、中等症や重症例の割合は少ないものの、オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する中で、重症に至る症例数が増加傾向にあること、感染者全体に占める小児の割合が増えていることが報告されています。
 また、基礎疾患がある小児では、新型コロナウイルスに感染することで重症化するリスクが高くなると言われています。
 今後、様々な変異株が流行することも想定されること、現時点において、特に重症化リスクの高い基礎疾患を有する5~11歳の小児に対して接種の機会を提供することが望ましいと考えられることから、厚生労働省の審議会で議論された結果、予防接種法に基づく接種に位置づけ、小児を対象にワクチン接種を進めることとされました。

 ワクチンを受ける際には、次の参考資料を確認いただき、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

<参考資料>
 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ [PDFファイル/3.73MB](5歳から11歳のお子様と保護者の方へ)
 小児(5~11歳)に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性等 [PDFファイル/1.68MB](第30回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
 5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方 (日本小児科学会)

 

対象者

  5歳から11歳までの希望される方

  ※ 初めて新型コロナワクチンを接種する日において12歳以上の方は、「5~11歳用」ではなく、「12歳以上用」のワクチン接種を受けてください。

実施期間

  令和4年3月16日から令和4年9月30日まで

接種回数と接種間隔

  3週間の間隔をおいて2回接種

使用するワクチン

  ファイザー社製ワクチン(5~11歳用) 1回 0.2ml

   ファイザー社製ワクチン(5~11歳用)説明書 [PDFファイル/1.02MB]

接種方法と接種会場

  ◆ 接種方法   町内医療機関での個別接種

  ◆ 接種会場   

   町立三春病院(小児科)  水曜日:午前

接種券の交付

  令和4年3月4日から、学年ごと順次発送します。

  ※ 現在、4歳の方へは、5歳の誕生日を迎え次第、順次発送します。

予約方法

 <予約開始>   令和4年3月9日(水)   午前9時から

   PC、スマートフォンなどで↓こちらのリンク↓からご予約ください。

   <三春町5~11歳の子ども新型コロナワクチン予約フォーム>

 ◇ ワクチン接種はすべて予約制です。

 ◇ 町が予約を受付します。

   ◎ 町内医療機関では予約受付を行っておりませんので、ご注意ください。

 予約に関して不明点がある場合は三春町役場保健福祉課へお問い合わせください。

  電話 0247-62-5110

 

 注意点

 ◎ 接種当日は、保護者の同伴が必要です。予診票の署名欄(予診票の下段)は、保護者が署名してください。

 ◇ ワクチン接種は強制ではありません。接種券に同封されている資料やコロナワクチンナビ等をよくご確認いただき、お子様と相談のうえ、接種するかどうか決めてください。

 ◇ 三春町立の小学校では、平日に児童が新型コロナワクチン接種を受ける場合や接種後に発熱・体調不良となった場合、「出席停止」「公欠」の扱いとなります。詳しくは、学校にご確認ください。

接種当日の持ち物

  ・接種券一体型予診票

  ・本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)

  ・母子健康手帳 (接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)

福島県新型コロナワクチン子ども相談窓口

 小児接種の対象者及び保護者様からのワクチン接種に関する全般的な相談に医学的知見を有する看護師が対応します。

 (例)・これから接種するか迷っている保護者様からの相談

    ・接種後に副反応(発熱、痛み等)が生じたときの相談 等

           (相談内容により、かかりつけ医や接種医への受診をお勧めすることがあります。)

  電話:0120-191-567(フリーダイヤル)

  受付時間:毎日9:00~20:00(土日祝日を含む)

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

 なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。


▼問:新型コロナウイルス感染症対策本部

  総務課 文書情報グループ ☎62-8125

  保健福祉課 地域ケア推進グループ ☎62-5110

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このページに関するお問い合わせ

総務課 文書情報グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8125  Fax:0247-61-1110

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