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令和5年4月からの保育料の改定について

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 令和5年4月から保育所等(認可保育所、認定こども園、小規模認可保育所)の保育料を改定します。

○保育料改定の背景

 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響やロシア・ウクライナ情勢に関連する原油・物価の高騰など、子育て世帯の経済的負担がますます大きくなっています。

○保育料改定の考え方

 子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、育て、暮らし続けることのできる住みよいまちづくりを推進するため、全ての所得階層において保育料を軽減します。

○保育料改定の内容

階層区分 定義 改定前(標準時間) 改定後

0歳児

1、2歳児

3歳未満児

標準時間

3歳未満児

短時間

第1階層 生活保護法における被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0円 0円 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
第3階層 市町村民税均等割課税世帯(所得割課税額のない世帯) 16,000円 15,000円

10,000円

(4,500円)

9,800円

(4,400円)

第4階層 市町村民税所得割課税額が48,600円未満 19,000円 18,000円

13,000円

(6,000円)

12,700円

(5,800円)

第5階層 市町村民税所得割課税額が48,600円以上57,700円未満 24,000円 22,000円

17,000円

(8,000円)

16,600円

(7,800円)

第6階層 市町村民税所得割課税額が57,700円以上60,000円未満 24,000円 22,000円

17,000円

(8,000円)

16,600円

(7,800円)

第7階層 市町村民税所得割課税額が60,000円以上77,101円未満 27,000円 26,000円

22,000円

(9,000円)

21,500円

(8,800円)

第8階層 市町村民税所得割課税額が77,101円以上79,000円未満 27,000円 26,000円 22,000円 21,500円
第9階層 市町村民税所得割課税額が79,000円以上97,000円未満 30,000円 29,000円 25,000円 24,500円
第10階層 市町村民税所得割課税額が97,000円以上133,000円未満 37,000円 32,000円 28,000円 27,400円
第11階層 市町村民税所得割課税額が133,000円以上169,000円未満 44,000円 35,000円 31,000円 30,300円
第12階層 市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満 52,000円 38,000円 34,000円 33,300円
第13階層 市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満 60,000円 41,000円 37,000円 36,200円
第14階層 市町村民税所得割課税額が397,000円以上 68,000円 44,000円 40,000円 39,200円

※階層に認定にあたっては、当該児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の所得割課税額を合算する。

※ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、生活に特に困窮していると町長が認めた世帯の第3階層から第7階層については( )内の額を適用する。

※18歳以下の児童を2人以上養育している世帯の第2子は半額免除し、18歳以下の児童を3人以上養育している世帯の第3子以降は全額免除する。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 保育グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

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