ひとり親家庭医療費助成制度について
ひとり親家庭及び及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成します。
(児童については子育て支援医療が優先されます。)
助成の対象となる方
三春町に住所を有し、各種健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する18歳未満の児童(在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)及びその児童を監護している配偶者のいない父又は母
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
4 父又は母の生死が不明である児童
5 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
7 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
■ただし、前年(1月から10月1日までに申請する場合は前々年)の所得が下記の限度額以上の場合は、助成の対象になりません。
扶養親族等の数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者等(※)の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
(※)扶養義務者等とは、申請者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
登録申請の手続き
助成を受けるには、子育て支援課の窓口で必要書類を添えて登録の手続きを行う必要があります。
審査により受給資格を満たしていた場合、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が後日交付されます。
受給資格の開始日は、申請した翌月1日から(申請日が1日の場合はその日から)です。
必要書類は子育て支援課に備えてありますので、登録を希望される方はお問い合わせください。
助成の範囲
受診月ごとに医療費の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。
ただし、保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等)については助成できません。
加入している健康保険から「高額療養費」「附加給付」が支給される場合は、その金額を差し引いて助成します。
支払った医療費の払い戻し
受診した翌月以降、支払った医療費について、医療機関等に「ひとり親家庭医療費助成申請書」を提出し、保険診療証明書欄に証明を受けてください。(「個人ごと」「月ごと」「医療機関ごと」「診療科ごと」にそれぞれ1枚ずつ証明を受けてください。)
領収書の原本をお持ちの場合、それを保険診療の証明とみなしますので、「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書の原本を添付して提出していただいても構いません。
「ひとり親家庭医療費助成申請書」は、子育て支援課の窓口に備えてあります。
証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」は、子育て支援課の窓口に提出してください。
提出していただいた翌月の25日に指定口座に助成金を振り込みます。(25日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日になります。)
「ひとり親家庭医療費助成申請書」の医療機関等の証明は、医療機関等で自己負担分を支払った日から5年間有効です。
また、助成は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の当初の交付年月日以降の診療分から対象となります。
【「ひとり親家庭医療費助成申請書」の様式はこちら】
ひとり親医療費助成申請書 (127.7KB)
更新手続き
「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の有効期限は、毎年10月31日です。引き続き医療費の助成を受けるには、更新手続きが必要です。
受給資格を有する方には7月下旬頃に更新の案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
その他
次のいずれかに該当するときは届出が必要となりますので、子育て支援課にお問い合わせください。
1 受給資格を喪失したとき(婚姻(事実婚等も含む)、児童を監護しなくなった、三春町からの転出 等)
2 氏名や住所を変更したとき
3 振込口座を変更したいとき
4 加入している健康保険が変わったとき
5 「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を紛失したとき
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232