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児童手当制度が変わります

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令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の改正により、支給対象児童の範囲や支給額が拡充されます。

主な変更点

 

改正前
(令和6年9月分まで)

改正後
(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学校修了前まで 18歳に到達した年度末まで
(高校生年代まで)(※1)
所得制限 あり なし
手当月額 ○3歳未満 : 15,000円
○3歳から小学校修了まで
  第1子・第2子 : 10,000円
  第3子以降 : 15,000円
○中学生: 10,000円
○受給者の所得額が
 所得制限限度額以上、
 所得上限限度額未満のとき
  :一律 5,000円(特例給付)
○受給者の所得が
 所得上限限度額以上のとき
  :支給なし

○3歳未満 
  第1子・第2子 : 15,000円
  第3子以降 : 30,000円

○3歳から高校生年代
  第1子・第2子 : 10,000円
  第3子以降 : 30,000円

多子加算の
カウント方法
(第3子以降)
18歳に到達した年度末まで

22歳に到達した年度末まで(※2)
(大学生年代まで)
(児童手当受給者に「経済的負担」
がある場合にカウント対象となり
ます。)

支払回数 年3回
(2月、6月、10月)
年6回
(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
支払い通知が廃止されます。

(※1)令和6年度において高校生年代とは、平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日の間に出生したお子さんを指します。
(※2)令和6年度において大学生年代とは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日の間に出生したお子さんを指します。
     大学生年代のお子さんをカウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(参考「児童の多子加算について (337.0KB))
     別居していても、受給者に「経済的負担」がある場合は、カウント対象となります。
     「経済的負担」とは学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を負担している状況を指します。(仕送り等も含む。)

制度改正に伴う申請について

お手続きが必要になる方は、下記によりお手続きください。
(申請の要否についてはフローチャートからもご確認いただけます。「児童手当の制度改正に係る申請の要否 フローチャート」 (132.6KB))

新規申請が必要な方

現在、児童手当を受給しておらず、以下に該当する方は、新規で申請が必要です。

①中学生以下の子がおらず、高校生年代の子を監護・養育している方
②中学生以下の子がいるが、所得額が所得上限限度額以上の方のため現在児童手当を受給していない方

父母が児童を監護・養育している場合は、改正前と同様に、「生計を維持する程度の高い者」(原則、所得が高い方)が、申請者になります。

【申請に必要な書類】
○児童手当認定請求書
「児童手当認定請求書」 (221.1KB)
「児童手当認定請求書(記入例)」 (233.4KB)
○申請者の口座情報のわかるもののコピー(通帳やキャッシュカードなど)
○申請者の健康保険証のコピー
※国保の方は不要です。
○別居監護申立書
※申請者と支給対象児童である高校生年代以下の子が別居している場合
「別居監護申立書」 (58.9KB)
○監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代までの子が3人以上おり、大学生年代の子を多子加算のカウントに含める場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (111.8KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 (136.6KB)

三春町にお住まいで、児童手当の過去の受給記録等から新規で申請が必要になると思われる方には、案内を送付いたします。
書類が届かない場合は、個別にお問い合わせください。

額改定の申請が必要な方

現在、児童手当(特例給付も含む。)を受給していて、以下に該当する方は、増額の申請が必要です。

①大学生年代の子がおり、大学生年代までの子を3人以上監護・養育している方
②支給要件児童として認定されていない高校生年代の子を監護・養育している方
(高校生年代の子が中学生の頃に三春町から児童手当を受給していた方は、その子の分についてのお手続きは不要です。)

【申請に必要な書類】
○監護相当・生計費の負担についての確認書(①に該当する方)
※大学生年代までの子が3人以上おり、大学生年代の子を多子加算のカウントに含める場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (111.8KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 (136.6KB)
○児童手当額改定請求書(②に該当する方)
「額改定請求書」 (165.5KB)

ご自身の状況を確認し、額改定の申請をしてください。多子加算に影響する大学生年代の子にかかる監護・養育状況は、把握が難しいため個別の申請勧奨はいたしません。

申請が不要な方

現在、児童手当(特例給付も含む。)を受給していて、以下に該当する方は、申請の必要はありません。

①監護・養育している方がすべて中学生以下の方
②高校生年代の子がおり、その高校生年代の子が中学生の頃にも三春町から児童手当を受給していた方で、かつ、大学生年代の子がいない方(申請不要で増額となります。)
③制度改正後も支給額が変わらない方(大学生年代までの監護・養育している子が2人の方など)

※特例給付の方や第3子以降のお子さんがいる方は、申請不要で増額となります。

申請のお手続きについて

お手続きが必要になる方は、以下のいずれかの方法によりお手続きください。

郵送での申請

○送付先 〒963-7796 三春町字大町1-2 三春町子育て支援課 「児童手当担当」宛

窓口での申請

○提出先 子育て支援課窓口(三春町役場1階)
○受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
※水曜日の延長窓口での受付はできません。

 

なお、令和7年3月31日(月)までに申請していただき受給資格が認められれば、令和6年10月分に遡って支給開始となりますが、令和7年4月1日(火)以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。

 

その他

○現在、児童手当を受給している父母(新規で申請する場合は、所得の高い方の父母)が他市町村に居住している場合は、居住している市町村で申請してください。
○公務員の方は、職場にお問い合わせください。

制度改正に関するQ&A

①高校生年代の子が就職している場合や父母と別居している場合でも児童手当の支給対象になりますか?
 お子さんに就労収入(自分で生計を維持できる程度の収入を含む。)があった場合でも、父母と別居している場合でも、定期的な面会や連絡をしているなど監護している実態があり、かつ、お子さんの生計費の一部を受給者が負担しているなどの事実があれば、支給対象児童になります。
(学費・家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を受給者が負担していること。)

②大学生年代の子がいますが、就職してひとり暮らしをしています。多子加算のカウント対象に含めることができますか?
 定期的な面会や連絡をしているなど監護している実態があり、かつ、お子さんの生計費の一部を受給者が負担しているなどの事実があれば、多子加算のカウントに含めることができます。(家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を受給者が負担していること。)なお、お子さんが婚姻した(事実婚を含む。)場合なども同様の扱いです。

③監護・養育している子どもは3人で、大学生年代が1人と高校生年代が1人と中学生が1人です。中学生の子の児童手当は現在、町から受給中ですが、高校生年代の子と大学生年代の子の手続きは必要ですか?
 高校生年代のお子さんが過去に町から児童手当を受給していれば、そのお子さんの分のお手続きは不要です。大学生年代のお子さんについては、監護・養育している実態があれば、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。(提出がない場合、中学生のお子さんは第2子扱いとなり多子加算が受けられません。)

④監護・養育している子どもは2人で、大学生年代が1人と高校生年代が1人です。上の子の分の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?
 大学生年代までのお子さんが2人の場合は、多子加算がないため、提出は不要です。大学生年代までのお子さんが3人以上おり、かつ、大学生年代のお子さんを多子加算のカウント対象に含める場合にのみ、ご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

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