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父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

主な改正のポイントは以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

 ◇こどもの人格の尊重

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

 ◇こどもの扶養

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

 ◇父母間の人格尊重及び協力義務

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

 ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

 ・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

 ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

 ・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと など

 ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

 ◇こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者として定めなければなりませんでした。

 今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 ◇親権者の定め方

 協議離婚の場合

 父母はその協議によって、親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。

 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

 家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

 次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

 ① 虐待のおそれがあると認められるとき

 ② DV(殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されない)のおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

 ※これら以外の場合でも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

 ◇親権者の変更

 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

 離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続きによって親権者の定めを是正することができます。

 親権者の変更の場合も、上記①・②に当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。

 ◇親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

 【日常のことは一方の親で決められる】

 毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

 【大切なことは父母2人で話し合う】

 こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

 【一方の親が決められる緊急のケース】

 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

 ◇監護についての定め

 父母が離婚をするときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。定めをするにあたっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。

 離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」として定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。この場合、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができます。

 「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

 ◇取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

 ◇法定養育費とは

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。

 離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

 ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

 ◇裁判手続きがスムーズに

 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 ◇親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握したうえで、家庭裁判所が調停や審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。

 ◇婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、以下のルールが明記されました。

 ① 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。

 ② 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。

 ③ ①や②に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

 ◇父母以外の親族とこどもの交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

財産分与に関するルールの見直し

 ・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

 ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

 ・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

 ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

 ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

 

 その他改正法について、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

法務省作成パンフレット

図

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF:3.1MB)

法務省ホームページ関連リンク

■(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

 

                                                                     

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

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