認可外保育所に通われているお子さんがいる世帯へ幼児教育・保育無償化のお知らせ
町内の幼稚園、保育所、幼保園に通われている方以外にも、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターの保育事業を受けられている方も条件を満たせば、保育料の無償化に該当する場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
認可外保育施設等の幼児教育・保育の無償化
対象施設等
○都道府県に届出をした認可外保育施設
○一時預かり事業
○病児保育事業
○ファミリーサポートセンター事業(保育事業)※送迎のみの場合等は該当になりません。
対象児童
○保育の必要性の認定を受けた世帯の児童(3歳児クラスから5歳児クラス)
→月額3.7万円までの保育料が無償化の対象。
○保育の必要性の認定を受けた世帯の児童で住民税非課税世帯の場合(0歳児クラスから2歳児クラス)
→月額4.2万円までの保育料が無償化の対象。
無償化の手続きについて
保育の必要性がある方(両親が月48時間以上働いている。などの要件)が町役場に認定請求書を提出し、無償化を受けるための認定を受ける必要があります。
提出書類
○子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/508KB]
記入例 [PDFファイル/494KB]
○保育の必要性の確認のための書類→就労証明書等 [Excelファイル59.0KB]
※保育の必要性の内容によって提出する書類が違います。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 保育グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232