物価高対応子育て応援手当について
概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、0歳から高校3年生までの児童に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
三春町では、この物価高対応子育て応援手当に5千円を上乗せして、対象児童1人当たりにつき一律2万5千円を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方が支給対象者になります。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した方
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定(額改定認定)請求を行った方
(3) 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
※(1)の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、応援手当が既にこどものために費消していた場合には支給できません。
対象児童
次のいずれかに該当する方が対象児童になります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の対象となっている児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給額
対象児童1人当たり 2万5千円(1回限り)
※支給額のうち三春町独自の5千円については、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
申請について
本手当は、「A.申請が不要な方」と「B.申請が必要な方」に分かれます。
A.申請が不要な方(申請が不要な方には、応援手当の支給前に通知でお知らせいたします。)
次の(1)、(2)に該当する方は児童手当の情報を活用し、児童手当受給口座にお振込みとなりますので、申請が不要です。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を三春町から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定(額改定認定)請求を三春町に対して行った方
※ 応援手当の受け取りを希望しない場合は、通知に記載のある期限までに子育て支援課までご連絡ください。
B.申請が必要な方
次の(1)~(3)に該当する方は申請が必要です。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を勤務先から受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で、三春町に住民登録がある公務員の方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定(額改定認定)請求を行った時点で、三春町に住民登録がある公務員の方
(3)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
※当該受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が応援手当をこどものために費消していた場合は支給できません。
【必要書類】
①物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※公務員の方が申請する際は、ご提出の前に、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」へ勤務先から証明を受けてください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) (107.5KB)
②申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※「公金口座」への振込みを希望する方は添付不要です。
【申請方法】
必要書類を郵送または窓口にて提出してください。
①郵送の場合
[提出先] 〒963-7796 三春町大町1-2 三春町役場 子育て支援課
②窓口申請の場合
[提出先] 三春町役場 子育て支援課 窓口(三春町役場1階)
[受付時間] 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日曜祝日を除きます。
※水曜の延長窓口での受付はできません。
【申請受付期間】
提出期限は令和8年4月30日(木)までです。(郵送の場合、消印有効)
※お振込みは令和8年3月以降となります。
支給予定日・支給方法について
・「A.申請が不要な方」については、令和8年3月中に児童手当受給口座にお振込み予定です。
・「B.申請が必要な方」については、申請書類をご提出いただいた後、内容を審査し、令和8年3月以降に随時指定された口座にお振込みいたします。
※応援手当の支給前に「支払い通知書」を送付しますので、支給予定日をご確認ください。
物価高対応子育て応援手当に関するQ&A
①対象児童はいつからいつまでに生まれた児童ですか。
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子どもが対象児童となります。
②所得制限はありますか。
今回の手当は、児童のいるすべての世帯を対象とし、原則児童手当を受給していれば対象となり、所得制限はありません。
③令和7年10月1日以降に三春町を転出し、別の市町村に転入後、そこで児童手当の認定請求等を行いました。
応援手当は、三春町・転入先の市町村のどちらから支給されますか。
9月30日時点で三春町の9月分(10月支給分)児童手当の受給要件に該当しているため、三春町から支給されることになります。
④9月30日時点で児童と別居しており、別居監護で児童手当を受給していますが、その場合は児童の居住地と支給対象者の居住地のどちらから支給になりますか。
9月30日時点で児童手当を受給している自治体から支給されるため、支給対象者の居住地から支給になります。
⑤児童手当の対象となっている児童が国外に転出している場合であっても、応援手当の対象児童となりますか。
9月分(10月支給分)児童手当の受給要件に該当している者の対象児童が10月1日以降に国外に転出している場合は、応援手当の対象児童となります。
⑥対象児童について「令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童」となりますが、対象児童に加わるのは「新生児」のみで、海外からの帰国者・入国者は含まれませんか。
9月30日を基準日にしていますので、10月1日以降の海外からの帰国者・入国者は含まれません。新生児については、令和8年3月31日生まれまでを対象にしています。
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
支給対象の方に三春町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三春町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232