大学生等の保護者に給付金を支給します
町では、物価高騰の影響を踏まえ、大学生等(※)を養育している保護者に対する支援のため、「令和7年度三春町大学生等の保護者支援給付金」の支給を行います。
この給付金は、三春町独自の支援事業です。
(※)大学生だけでなく、短期大学生、専門学校生、予備校生なども対象となります。詳しくは、「対象学生」をご確認ください。
支給対象
①②の両方に当てはまる父母等です。
①対象学生を扶養する父または母であること
(死別等の事情により父母が不在の場合は、中心となって対象学生を養育している方とします。
該当する方は、個別にご相談ください。)
②令和7年8月1日から申請を行う日まで引き続き三春町に住民登録されていること
対象学生
①②の両方に当てはまる学生です。
①平成7年(1995年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日までに生まれた者であること
②大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校(第4学年以上に限る。)、専修学校及び各種学校に在学していること
※企業に在籍する社会人学生や給与が支払われる大学校等の学生は除きます。
※対象学生については、三春町に住民登録がなくても三春町に住民登録がある父母等に扶養されていれば、対象となります。
給付額
対象学生1人当たり 2万円
申請に必要な書類
①令和7年度三春町大学生等の保護者支援給付金申請書
申請書(PDF) (120.1KB)
申請書(Excel) (44.8KB)
申請書(記入例) (191.1KB)
※子育て支援課窓口でも配布しております。
②対象学生の学生証や在学証明書の写し(氏名や在学する学校名がわかるもの)
※在学証明書の写しを提出する場合は、令和7年4月1日以降に発行されたもの
※学生証の写しを提出する場合で、デジタル学生証をお持ちの方は、スマートフォン画面のスクリーンショットを印刷したものなどをご用意ください。
③申請者(対象学生の父母等)の本人確認書類の写し
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
④受取口座が確認できるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
※申請者(対象学生の父母等)名義のものに限ります。
※通帳レス口座の場合は、金融機関情報がわかるもの(スマートフォン画面のスクリーンショットを印刷したものなど)をご用意ください。
申請方法
下記のいずれかの方法で申請してください。
郵送での申請
●送付先 〒963-7796 三春町字大町1-2
三春町役場子育て支援課
「大学生等の保護者支援給付金担当」宛
窓口での申請
●提出先 子育て支援課 窓口(三春町役場1階)
●受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始を除きます。
※水曜の延長窓口での受付はできません。
申請期間
令和8年2月27日(金)まで
※郵送の場合は消印有効
支給日
提出いただいた書類を審査の上、支給要件に該当すると認められた方につきましては、支給日を別途お知らせします。
周知のご協力について
町では、この給付金事業の実施について、広報誌、ホームページ、SNS(町公式LINE)等で周知をしますが、対象学生の把握が難しいため、個別の案内は送付いたしません。
支給の対象になりそうな知人やご家族がいらっしゃいましたら、ぜひ周知のご協力をお願いいたします。
給付金事業に関するQ&A
所得制限はありますか?
所得制限はありません。
父母のどちらが申請者になれますか?
原則、学生を扶養している方が申請してください。(学生の健康保険証の被保険者である保護者または税法上、学生を扶養している保護者)
令和7年8月2日以降に三春町に転入してきました。子どもが対象学生の要件を満たしていますが、対象になりますか?
令和7年8月1日から申請を行う日まで引き続き三春町に住民登録があることが要件となるため、対象になりません。
対象学生の生年月日の要件は満たしていますが、現在高校3年生です。対象になりますか?
大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校(第4学年以上に限る。)、専修学校及び各種学校に在学していることが要件のため、対象になりません。
令和7年度に大学を中退しましたが、対象になりますか?
申請時点で在学していなければ、対象になりません。
予備校に通っていますが、対象になりますか?
学校法人が運営する大学進学を目的とした予備校は対象になります。
ただし、夏期講習等の短期的な受講のみに通っている場合は、対象になりません。
その他のQ&Aにつきましては、こちらからご確認ください。
Q&A(大学生等の保護者支援給付金) (326.5KB)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055 Fax:0247-62-3232