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児童扶養手当

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 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人

 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 父又は母が死亡した児童
 3 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 4 父又は母の生死が不明である児童
 5 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
 6 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
 7 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
 8 母が婚姻によらないで懐胎した児童   等 

■ただし、次のような場合は手当は支給されません  

 ・ 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
 ・ 対象となる児童が、里親に委託されているとき
 ・ (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
   ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
 ・ (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
   ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
 ・ (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者を含み、政令で定める障がいにある者を除く)に養育されているとき
 ・ (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者を含み、政令で定める障がいにある者を除く)に養育されているとき

 

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、子育て支援課の窓口で必要書類を添えて手続きをしてください。
 必要書類は子育て支援課に備えてありますので、手続きを希望される方はお問い合わせください。

 

手当の支払い

 提出された書類の審査及び受給資格の認定は、福島県知事が行います。認定されると請求した翌月分から手当が支給されます。
 支払いは、年6回、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
 (支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。)

支給日

支給対象月

1月11日

11月から12月

3月11日

1月から2月

5月11日

3月から4月

7月11日

5月から6月

9月11日

7月から8月

11月11日

9月から10月

 

手当の額

 
区 分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき

月額45,500円

所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額

児童2人目の加算額

月額10,750円

所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額

児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額  6,450円

所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額

 

支給制限

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
 また、公的年金等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部又は一部が支給停止されます。

 所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等(※)

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

(※)扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。

 

返納金

 児童扶養手当受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなったことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくこととなりますので、注意してください。

 ・ 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
 ・ 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
 ・ 児童が父と生計を同じくするようになったとき(受給資格者が母のとき)
 ・ 児童が母と生計を同じくするようになったとき(受給資格者が父のとき)
 ・ 受給資格者が死亡したとき
 ・ 児童が児童養護施設等に入所した、転出したなどにより、受給資格者が監護又は養育しなくなったとき
 ・ その他支給要件に該当しなくなったとき

 

現況届

 児童扶養手当の受給資格を有する方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。
 対象となる方につきましては、7月下旬頃に案内を送付します。
 現況届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。
 また、2年間現況届を提出しないと受給資格を失いますので、必ず提出してください。 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

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