本文までスキップする

現在地

令和4年6月分から児童手当制度が変わります

印刷

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります。

主な改正点(以下の2点)

改正1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、新たに「所得上限限度額」が創設され、所得額により児童手当等が支給されない方が発生します。

 受給者の所得額が「所得上限限度額」を超えた場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)

 次年度、支給されなくなった方の所得額が決定し、その額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
 
【所得制限限度額・所得上限限度額】
 

➀所得制限限度額

➁所得上限限度額(新たに創設)

扶養親族の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

 ※「収入額」の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。   

  

 

 

「➀所得制限限度額」未満の場合 → 児童手当が支給されます。
  ・3歳未満:月額 15,000円
  ・3歳以上小学校修了前:月額 10,000円(第3子以降は15,000円)
    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 
  ・中学生:月額10,000円

「➀所得制限限度額」以上、「➁所得上限限度額」未満の場合 → 特例給付が支給されます。
  ・児童1人あたり(中学生まで):月額一律 5,000円

「➁所得上限限度額」以上の場合 → 手当は支給されません。(資格消滅)
  ・次年度、所得額が決定し、その所得額が「➁所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。        

 

改正2 現況届の提出が原則「不要」になります

 毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から公簿等で受給者の支給要件に係る情報を確認できる場合は、現況届の提出を省略できるようになりました。

 三春町では、以下の方を除き、現況届の提出を原則「不要」とします。  
  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三春町と異なる方
  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  ・その他、三春町から提出の案内があった方

 引き続き、現況届の提出が必要な方につきましては、6月に案内を送付します。

 

その他

 ◆以下の変更事項があった方は、届出が必要です。
   ・離婚や児童の施設入所等の事情により、児童を養育しなくなった場合 
   ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)
   ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 
   ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
   ・受給者の年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む。) 
   ・離婚協議中の受給者が離婚したとき 
   ・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 

 支給要件を満たしていないにもかかわらず、児童手当(特例給付)を受給していた場合、受け取った児童手当(特例給付)は返納していただくことになりますのでご注意ください。  



     

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-0055  Fax:0247-62-3232

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る