本文までスキップする

現在地

三春町移住支援金給付事業のご案内

印刷
町では、東京圏からの移住を支援するため「三春町移住支援金給付事業」により移住支援金を交付します。

移住支援金の交付対象者

次の1(複数人世帯の場合は、1と4)の要件を満たし、2または3の要件を満たし就業・起業した方。

1 移住等に関する要件(次のアからウのすべてに該当すること)

ア 移住元に関する要件(次に掲げる事項のいずれかに該当すること。)
(ア)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域等(※1)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者または法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(※2)
イ 移住先に関する要件(次のすべてに該当すること。)
(ア)町の移住支援金給付事業実施(平成31年4月1日)後に三春町に転入したこと。
(イ)移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)三春町に移住支援金申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件(次のすべてに該当すること。)
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)福島県および三春町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、移住先とは異なる東京23区外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象外。

2 就業に関する要件(次のすべてに該当すること)

ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
ウ 就業する者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、上記アに定めるマッチングサイトに求人情報を掲載している法人(以下、「対象法人」という。)に就業し、移住支援金の交付申請時において、連続して3か月以上在職していること。
オ 上記イの求人への応募日が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3 起業に関する要件

福島県が実施する福島県起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
※起業支援金の詳細は下記にてご確認ください。

4 世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

ア 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に三春町に転入したこと。
エ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の額

単身世帯:60万円
複数人世帯:100万円
※福島県及び三春町の予算の範囲内で交付。
※支援金申請日から3年に満たない期間での三春町からの転出や1年以内の退職の場合は全額、5年以内の転出の場合は半額を返還していただきます。

移住支援金の申請について

町に転入し、就業した後3か月以内に「移住支援金交付対象者登録届出書」に「個人情報の取扱い」を添えて提出してください。
町への転入後、1年以内に「申請書兼実績報告書」と「移住支援金支給に係る誓約事項」に次の書類を添えて提出してください。
(1)就業の場合の申請者のみ必要となる書類
・就業証明書
(2)起業の場合の申請者のみ必要となる書類
・福島県の起業支援金交付決定通知書
(3)連続5年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、移住元住民票の除票の写し)
(4)連続5年以上就労の証明書類
[雇用保険の被保険者として雇用されていた者]
・移住元で就業していた企業等の退職証明書等
・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
[法人経営者または個人事業主であった者]
・開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
・個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
(5)身分証明書(本人確認書類)
(6)支援金振込先預金通帳またはキャッシュカードの写し

Adobe Readerダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページに関するお問い合わせ

企画政策課 企画政策グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-1122  Fax:0247-61-1110

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る