三春町移住支援金給付事業のご案内
三春町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から三春町への移住・定住をを促進するため、福島県と共同で移住支援金を交付します。
移住支援金の額
○単身世帯:最大60万円 ○2人以上の世帯:最大100万円
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する。
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する。
移住支援金の交付対象者(支給要件)
移住支援金を申請するためには、「移住元要件」と「移住先要件」の両方を満たす必要があります。
1 移住元要件
(1)移住する直近の10年間のうち、アからウを併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)であること。
ア 東京23区に居住していた期間
イ 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
ウ 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
ア 東京23区に居住していた期間
イ 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
ウ 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
2 移住先要件
ア 福島県が運営する「Fターンサイト」または他の道府県における同様のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人情報に応募し、採用されること。【一般】
イ 福島県が実施するプロフェッショナル人材事業等により就業すること。【専門人材】
ウ 移住元での業務を移住後もテレワークにより継続すること。【テレワーク】
エ 移住する前に移住先市町村の関係人口であったこと。【関係人口】
オ 福島県の起業支援金に応募し、採択を受けていること。【起業】
イ 福島県が実施するプロフェッショナル人材事業等により就業すること。【専門人材】
ウ 移住元での業務を移住後もテレワークにより継続すること。【テレワーク】
エ 移住する前に移住先市町村の関係人口であったこと。【関係人口】
オ 福島県の起業支援金に応募し、採択を受けていること。【起業】
移住先要件の注意点
ア 一般
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 等
イ 専門人材
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 等
ウ テレワーク
・自己の意思による移住であること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から地方創生テレワーク交付金に基づく資金提供がないこと
エ 関係人口
・三春町が定める関係人口の要件に合致すること
【主な要件】
(1)県または三春町、三春町の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者
(2)三春町が運営する会員制の団体等に登録している者
(3)三春町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(4)多拠点で生活しており、三春町の拠点の一つとしている者 等
オ 起業
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3ヶ月の要件を満たすこと。
制度について、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 等
イ 専門人材
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 等
ウ テレワーク
・自己の意思による移住であること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から地方創生テレワーク交付金に基づく資金提供がないこと
エ 関係人口
・三春町が定める関係人口の要件に合致すること
【主な要件】
(1)県または三春町、三春町の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者
(2)三春町が運営する会員制の団体等に登録している者
(3)三春町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(4)多拠点で生活しており、三春町の拠点の一つとしている者 等
オ 起業
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3ヶ月の要件を満たすこと。
制度について、詳しくは福島県ホームページをご覧ください。
移住支援金の申請について
移住支援金の申請をされる場合は、「移住支援金交付対象者登録届出書(様式第1号)」に次の書類を添えて、企画政策課まで提出してください。
(1)移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙1)
(2)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
(3)移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号の別紙1)
(4)就業証明書(様式第3号)
(5)関係人口であることの申出書(様式第8号)※該当者する方のみ
(6)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
(7)移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票の写し)
(8)その他、町長が必要と認める書類 等
※要件等確認のため、書類準備の前に必ず事前相談をお願いします。
(1)移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙1)
(2)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
(3)移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号の別紙1)
(4)就業証明書(様式第3号)
(5)関係人口であることの申出書(様式第8号)※該当者する方のみ
(6)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
(7)移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票の写し)
(8)その他、町長が必要と認める書類 等
※要件等確認のため、書類準備の前に必ず事前相談をお願いします。
申請書類
このページに関するお問い合わせ
企画政策課 企画政策グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2
Tel:0247-62-1122 Fax:0247-61-1110