プレミアム付商品券取扱店募集【募集は終了しました】
消費税・地方消費税の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を販売します。
プレミアム付商品券の販売に伴い、商品券の取り扱いを希望する事業所を募集します。
取扱店舗の登録資格
登録資格は、三春町内に店舗などの事業所を有する事業者、または、三春町商工会会員とし、次の(1)から(3)に該当する事業者を除いたものとします。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
(2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(3)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
※上記の条件を満たし、その事業者が三春町外に店舗等を有する場合、町外にある店舗等でも商品券を使用できるものとしますので、登録申請の際にご相談ください。
取扱店の登録方法【募集終了】
登録を希望する事業者は、「三春町プレミアム付商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入のうえ、三春町役場企画政策課または三春町商工会に提出してください。
(1)申請受付期間
令和元年7月1日(月曜日)から令和元年8月30日(金曜日)まで
(2)登録料
無料
(3)申請書について
以下の様式をダウンロードしていただくほか、三春町役場窓口、三春町商工会に備え付けてあります。
(4)その他
・複数店舗で営業している事業所は、一括で申し込むことができます。
・申請後、登録となった事業所には、ポスター等を配布しますので、承認された申請書を持って三春町商工会で受け取りをお願いします。
商品券の利用対象にならないもの
(1)不動産や金融商品
(2)たばこ
(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)国税、地方税や使用料などの公租公課
取り扱いにおける厳守事項
・商品券は物品の販売またはサービスの提供などの取引において利用可能です。
・商品券は現金と交換することはできません。
・商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は渡さないでください。
・不足分は現金等で受け取ってください。
・利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。
・商品券の紛失及び盗難に対し、三春町はその責を負いません。
・取扱店において、本商品券を利用対象としない商品を独自に定める場合は、予め利用者が認識できるように明示してください。
換金について
商品券の換金については以下のとおりです。
(1)換金方法
次のアからエを三春町商工会に提出してください。
ア 使用済商品券
イ 三春町プレミアム付商品券換金申請書
ウ 承認された申請書
エ 通帳の写し
(2)換金手数料
換金手数料は無料です。
(3)換金の受付
以下のスケジュールにより受付します。
換金申請期間 | 振込予定日 |
---|---|
令和元年11月1日、5日から8日 | 11月20日 |
令和元年12月2日から6日 | 12月20日 |
令和2年1月6日から10日 | 1月20日 |
令和2年2月3日から7日 | 2月20日 |
令和2年3月2日から6日 | 3月23日 |
令和2年4月1日から3日、6日から7日 | 4月20日 |
※毎月の申請期間を過ぎた場合でも、翌月にまとめて申請できますが、最終回である令和2年4月7日を過ぎての換金には一切応じられませんのでご注意ください。