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建設工事における中間前金払制度について

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平成29年4月1日以降に発注する建設工事において、中間前金払制度を制定しました。

対象工事

  請負代金額100万円以上の工事(前金払対象の工事とします。)

適用要件

  1 前金払の支払を受けていること(部分払のある工事も含みます。)

  2 工期の2分の1を経過していること

  3 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること

  4 既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること

割合及び適用年月日

  請負代金額の10 分の2以内の額とします。ただし、中間前金を支出した後の前払金の合計金額が請負代金額の10 分の6を超えることはできません。なお、東日本大震災の特例に基づき、現在は「10 分の6」を「10 分の7」とします。

  平成29年4月以降に公告または指名(見積)通知を行う工事から適用します。

支払手続きの流れ   

 1 認定の請求………受注者から工事担当課へ「中間前金払認定請求書」及び「工事履行報告書・工程表・工事写真」を提出する。

 2 認定調書の交付……請求書提出後早くに、工事担当課から受注者へ「中間前金払認定調書」を交付する。

 3 保証の申し込み……受注者から保証会社へ「中間前金払認定調書」(写)を提出し、保証を申し込む。

 4 保証証書の発行……保証会社から受注者へ「中間前金払保証証書」を発行する。

 5 中間前払金の請求…「中間前金払請求書」と「中間前金払保証証書」を工事担当課へ提出する。

 6 中間前払金の支払い…中間前金払請求書の受領後、30 日以内に中間前払金を支払う。

   認定請求等の様式はこちらからダウンロードのうえ、ご利用ください。様式 [Wordファイル/22KB]

このページに関するお問い合わせ

財務課 管理契約グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2132  Fax:0247-61-1110

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