インターネット公有財産売却の手続き
入札に参加するには、参加申込みと入札保証金の納付(入札保証金が設定されている場合)が必要です。
参加申込みを完了するには「インターネットによる入札参加仮申し込み」と「入札参加申込書などの書類提出」が必要になります。
その後、入札保証金の納付が確認できた方のログインIDでのみ入札できます。
ログインIDは、KSI官公庁オークションのシステム(紀尾井町戦略研究所株式会社 提供)から取得してください。
1 KSI官公庁オークション ログインIDの取得
入札参加仮申込みには、ログインIDの取得と電子メールアドレスの認証が必要です。
※紀尾井町戦略研究所株式会社および三春町から電子メールを送信します。迷惑メールと認識されないよう設定等をお願いします。
2 入札参加仮申込み インターネットによる仮登録手続き
1.KSI官公庁オークションのページより仮申し込み手続きを行います。
2.申込前に「誓約書」および「三春町インターネット公有財産売却ガイドライン」の内容に同意していただく必要があります。
3.物件の詳細画面から入札参加仮申込みの手続きをしてください。
4.物件毎に入札参加仮申込みが必要です。
5.手続き終了後、「仮申込みの受付が完了したお知らせメール」が届きます。
3 入札参加申込み手続き 書類提出等による手続き
1.「入札参加申込書」を三春町ホームページから取得、印刷の上、必要事項を記入・押印し、必要な添付書類とともに提出してください。
※入札(せり売り)参加申込締切日まで(当日消印有効)に送付してください。
2.申込みに係る経費は、参加者の負担となります。
4 入札保証金の納付 ※該当ありの場合
1.物件が【動産、車両】の場合は、クレジットカードで納付していただきます。
※原則、クレジットカードの「信用枠」を一時的にお預かりする形で納付していただきます。
2.物件が【不動産】の場合は、指定する銀行口座への振込みで納付していただきます。
三春町に「入札参加申込書」等が到着後、銀行口座を電子メールで連絡しますので、電信扱いで振り込んでください。
なお、納付に係る経費は、参加者の負担となります。
※町が納付確認できるまで3開庁日程度要することがあり、入札(せり売り)参加申込締切日まで(当日消印有効)に提出書類を送付していただいても受付(本登録)できない場合がありますので、ご承知ください。
5 入札参加申込み(本登録)の完了
1.「本申込みの受付が完了したお知らせメール」が届きます。
※三春町が、入札参加申込書の記載内容および入札保証金の納付等を確認できないときは、入札参加申込み(本登録)が完了しないため、入札参加の資格を付与できません。
6 入札(せり売り)
1.入札参加申込み(本登録)が完了したログインIDを使い、システム上で期間中に入札価格を登録してください。
※入札の場合、価格の登録は、一度しかできません 。せり売りの場合、期間内に何度でも登録できます。
7 開札
1.入札期間終了後、入札価格が予定価格以上、かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合には、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
せり売り形式においてシステム上で同額の入札価格を設定 した場合、先に設定した者を落札者として決定します。
2.入札結果を入札者全員に電子メールにて送信します。
3.落札者の入札保証金は、契約保証金に全額充当します。
4.落札者以外の方に対して、入札保証金の返還手続きを開始します。
5.参加申込みを行ったが入札しなかった場合も入札保証金の返還は開札後となります。
※クレジットカードによる納付の場合、落札者以外の方のクレジットカードからの入札保証金の引落としは、原則、行いません。
(カード決済の時期により、いったん引落としを行い翌月以降に返還となる場合があります。)
※入札保証金の返還には、開札後4週間程度を要することがありますのでご了承ください。
8 契約手続き
1.落札者に電子メールなどで契約締結に関する案内を行い、契約を交わします。
9 買受(売払)代金の支払い
1.契約保証金(入札保証金)は、買受(売払)代金に全額充当します。
2.買受人(落札者)は、買受(売払)代金の残金を、三春町が用意する納付書等で、指定する期日までに支払ってください。
買受(売払)代金の残金=落札価格-契約保証金額(充当した入札保証金)
※振込手数料等支払いに係る経費は、買受人(落札者)の負担となります。
※指定する期日までに買受(売払)代金の残金の納付確認ができない場合は、納付された契約保証金を没収し、返還しません。
10 権利移転の手続き
不動産
1.売買代金の残金の納付を確認後、三春町が所有権移転の登記手続を行います。
2.登記手続に必要な登録免許税等の経費は、買受人(落札者)の負担となります。
3.所有権移転登記が完了するまで、1カ月半程度の期間を要することがあります。
4.所有権移転登記完了後、電子メールなどで連絡をさせていただきます。
車両
1.引渡し後30日以内に、買受人が自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所等に該当車両を持ち込み、中古新規登録(所有者変更)手続きや輸出届出、解体届出等の上、所有者が変更済みであることが確認できる書面(自動車検査証、輸出予定届出証明書または廃車証明書等の写し)を三春町に提出してください。
2.所有者変更等に伴う経費は、買受人(落札者)の負担となります。
11 引渡し(動産・車両)
1.引渡しは、現況有姿にて、町が指定する場所で行います。
2.原則、直接引渡しとします。
3.引渡しに係る経費は、買受人(落札者)の負担となります。
※【動産】天変地異や町の故意・過失による場合を除き、物件引渡期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引渡しが完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。