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令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
 これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。

 なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。

 よくあるご質問は、法務省ホームページ(外部リンク)から確認できます。

振り仮名の制度等に関するお問合せ

 
【法務省振り仮名コールセンター】
 制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
コールセンター
 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

1 振り仮名が記載されるまでの流れ

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【通知の振り仮名が誤っている場合

必ず届け出てください。具体的な手続については、「2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)」をご参照ください。

(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。 

2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)

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(1)届出をすることができる方

氏の振り仮名の届の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
 筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

 (2)届出方法

マイナポータルによる届出

 マイナポータルによる届出は、区市町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。                                                                                     マイナンバーカードご準備ください。                                                                                                  法務省のホームページ(外部リンク)から届出方法が確認できますのでご覧ください。届出方法は法務省作成の動画(外部リンク)でもご確認できます。
 注: 届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

マイナポータル(外部リンク)

窓口での届出】

 本籍地や住所地の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届出書を提出してください。

 〇必要なもの

  ① 本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください) 
  ② 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等) 

郵送での届出

 〇宛先 〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1番地の2 三春町役場住民課戸籍振り仮名記載担当 宛  

 〇必要なもの

  ① 届書(「(4)届書の様式と記載例」のリンクから届書を印刷することができます)
   注: 届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
  ② 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)   

 (3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届出が認められない振り仮名

 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。 

~社会を混乱させるものとして認められない読み方例~

  社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 「太郎」をジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、
漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
「健」をケンサマ、ケンイチロウ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 「高」をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 「太郎」をイチロウ

 (4)届書の様式

 届書の様式は次のとおりです。届書はA4サイズに印刷して使用してください。

 ★氏の振り仮名の届 (752.2KB)

 ★名の振り仮名の届 (745.7KB)

 

3 注意事項

 戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

 住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。 戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。 

 なお、口座のフリガナを変更すると町に登録されている口座情報と相違が出てくるため、 児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

 

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