本文までスキップする

現在地

代理人によるマイナンバーカードの受取について

印刷

マイナンバーカードの受取について

マイナンバーカードを申請された場合、受取は原則本人となります。しかし、ご本人の病気・障害などのやむを得ない理由により来ることが困難な場合に限り、代理人がマイナンバーカードを受け取ることが出来ます。
マイナンバーカードの交付について詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請交付/三春町」をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための代理人によるマイナンバーカードの受取について

 新型コロナウイルス感染症により外出自粛を行っている方のマイナンバーカードの交付については、代理人による受取が認められています。

代理人によるマイナンバーカードの受取に必要なもの

 1.個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
交付通知書

 回答書及び委任状欄を記入し、委任状の余白欄に申請者本人が新型コロナによる外出自粛を行っている旨の記載をしてください。
 ハガキ下部にある暗証番号記載欄に暗証番号を記入後、表面にある目隠しシールを貼付し、代理人がお持ちください。
 (1) 署名用電子証明書暗証番号      →  英数字を組み合わせた6桁以上16桁未満(英語は大文字)
 (2) 利用者証明用電子証明書
 (3) 住民基本台帳用暗証番号     →  (2)から(4)まで同じ数字4桁
 (4) 券面事項入力補助用暗証番号

  記入漏れや記載内容に不備等がある場合、交付できない可能性がありますのでご了承ください。
 
 2.申請者本人の通知カード  
   マイナンバーカードと通知カードを同時に持つことはできません。
   マイナンバーカードの交付時に交換となりますので、申請者本人の通知カードをお持ちください。

 3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 4.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
 通知カードと同様に新しいカードと古いカードを同時に持つことはできません。
 申請者本人の手元にあるマイナンバーカードをお持ちください。新しいカードと交換で交付となります。

 5.申請者(委任者)の本人確認書類
  (1)  運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のうちどれか2点
  (2)  (1)のうち1点と健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証、社員証、母子手帳など氏名・生年月日または住所が記載されているもの1点
  (3)  (2)のうちどれか3点(うち顔写真つきのもの1点以上)

 6.代理人の本人確認書類
   (1)  5の(1)のうちどれか2点
   (2)  5の(1)のうち1点と(2)のうち1点

代理人によるマイナンバーカードの受取の詳細については、マイナンバーカード総合サイトの「マイナンバーカード交付の手順」を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

住民課 住民グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8126  Fax:0247-62-5155

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

トップに戻る