個人町民税(住民税)|三春町
町民税(市町村民税)と県民税は、市町村が一括して賦課徴収いたします。これを併せて個人住民税といいます。
個人住民税(町民税・県民税)
納める人
毎年1月1日の現況によって、次の人が納付します。
- 町内に住所があり、前年中(1月から12月まで)に所得があった人/均等割+所得割
- 町内に住所はないが、事務所または家屋敷がある人/均等割
原則、1月1日現在、三春町に住民票(住民基本台帳)がある方が対象ですが、住民票がなくても実際に住んでいると認められる場合は、対象となります。
前年1月から12月までの所得に応じて住民税の額が決定されますので、退職等により現在の収入が減少した場合でも課税されます。
納める税額
- 均等割/ 年額 町民税3,500円、県民税2,500円 (県民税のうち森林環境税1,000円)
- 所得割/ (前年中の所得-所得控除額)×税率(町6%、県4%)-税額控除
※県民税の詳細については、福島県のホームページをご覧ください。
※福島県では、森林環境税を平成18年度から導入しております。詳しくは、福島県ホームページをご覧ください。
福島県総務部税務課ホームページ 農林水産部森林計画課ホームページ
1.町民税が非課税になる場合
(1)生活保護法による生活扶助を受給している方
(2)障害者、未成年、寡婦、寡夫のいずれかの場合で、前年中の合計所得が125万円以下の方。
2.均等割が非課税になる場合
前年中の合計所得が、
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+(控配または扶養がいる場合:16万8千円)以下の方。
3.所得割が非課税になる場合
前年中の合計所得が、
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+(控配または扶養がいる場合:32万円)以下の方。
申告と納税
- 申告/3月15日まで
※所得税の確定申告をした方は住民税申告は不要です。
※年末調整をした給与所得者の方は申告不要です。
- 納税の方法/所得の種類に応じて、納税方法が異なります。
状況によっては、すべての徴収方法を併用して納付する場合もあります。
納税義務者 | 納税の方法 |
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給与所得者 | 給与特別徴収/6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差引納付します。 |
自営業者など | 普 通 徴 収/年4回に分けて、直接納付します。(口座振替可) |
年金所得者 | 年金特別徴収/4月から翌年2月までの6回、支給される年金から差引納付します。 |
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155