軽自動車税(種別割)|三春町
軽自動車の財産価値及び軽自動車使用が道路を傷める原因の一つになっている点に着目し、その所有者に町の経費の一部を負担してもらうため、課せられる税金です。
軽自動車税(種別割)の納め方
納める人
毎年4月1日現在で町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人
納める税額
区分 | 税額 (1台・年額) |
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原動機付自転車 | 一種(総排気量が50cc以下のもの) | 2,000円 | ||
二種(総排気量が50cc超90cc以下のもの) | 2,000円 | |||
二種(総排気量が90cc超125cc以下のもの) | 2,400円 | |||
ミニカー(三輪以上のもので総排気量が20ccを超えるもの) | 3,700円 | |||
二輪の軽自動車 | 総排気量が125cc超250cc以下のもの | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超のもの | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
ボートトレーラー | - |
3,600円 |
区分 | 平成27年3月31日以前に 初度検査した軽自動車 |
平成27年4月1日以降に初度検査した軽自動車 | |||||
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経年車重課 (初度検査から 13年超の経年 車に係る税率) |
左記(経年車) 以外のもの |
標準税率 |
グリーン化特例(軽課税率) (取得の翌年度分に限る) |
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(1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | |||||
三輪 | 4,600円 |
3,100円 |
3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪 | 乗用(自家用) | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
貨物(自家用) |
6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
乗用(営業用) | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物(営業用) | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
初度検査の年月により税率が変わります。初度検査の年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
※初度検査…初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査
〈経年車重課〉
初度検査から13年を経過した車両について、標準税率の概ね20%を重課する。
※令和5年度の重課対象⇒平成22年3月31日以前に初度検査を受けた車両
〈グリーン化特例〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた車両で、一定の環境性能を有するものについて、取得の翌年度分に限り、税率を軽課する。
(1)75%軽減…電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(2)50%軽減…乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(3)25%軽減…乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※排出ガス基準燃費基準の達成状況は、車両に貼付されているステッカーで確認することができます。また、燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄にも記載されています。
納め方
納付書または口座振替により全額を一度に納めることになります。
減免
身体や精神等に障がいのある方で、一定の条件に該当する場合に以下の申請書を提出していただきますと、軽自動車税(種別割)が減免されます。
対象となる車両は1台です。普通乗用車で減免を受ける場合は、軽自動車の減免はできません。
申請に必要な書類
- 軽自動車税減免申請書
- 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 当該年度軽自動車税納付書
軽自動車の登録・名義変更・廃車手続き
原動機付自転車(一種・二種・ミニカー)及び小型特殊自動車については、税務会計課窓口で手続きができます。手続きには次のものが必要です。
※手数料は無料です。
取得の場合
- 本人以外が登録する場合は、委任状及び譲渡証明書等
- 登録する車両の車体番号、車名、排気量等がわかる書類(自賠責保険の証書、販売証明書等)
名義変更の場合
- 本人以外が登録する場合は、委任状
- 登録を受けた際に発行された標識交付証明書等
- 譲渡証明書
- 他市町村で使用していた車両の場合、廃車証明書等
廃車の場合
- 本人以外が来庁する場合は、委任状
- ナンバープレート
※ナンバープレートを紛失した場合は、理由書を記載していただくようになります。 - 登録を受けた際に交付された標識交付証明書
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155