令和7年度後期高齢者医療保険料について|三春町
後期高齢者医療制度の概要
運営について
社会全体で高齢者の医療を支えるために創設された後期高齢者医療制度は、福島県内のすべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が財政運営を行い、市町村は保険料の徴収と窓口業務を行います。
また、後期高齢者医療制度は、現役世代や被保険者の皆さんからの保険料と、国・都道府県・市区町村の費用負担で運営されています。
財源の内訳
後期高齢者医療給付費の財源内訳は、原則として被保険者の皆さんからの保険料が約1割で、現役世代の保険料から約4割、公費約5割(国6分の4、都道府県6分の1、市区町村6分の1)となっています。
対象となる方
75歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入することとなり、保険料は加入者ごとに算定されます。
また、65歳以上74歳以下で一定の障がいが認められる方も加入することができます。
保険料の計算方法
皆様に納めていただく保険料は2年ごとに見直しが行われ、保険料は下記のとおりです。
保険料は下記の計算式による「所得割額」と「均等割額」の合計となりますが、年間の保険料限度額は80万円と定められています。なお、年度途中で資格を取得した場合は、その月から月割りで賦課されます。
年間保険料=「均等割額45,900円」+「所得割額(賦課のもととなる所得(※1)×所得割率8.98%」
(※1)「賦課のもととなる所得」=前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
区 分 |
令和4・5年度の 保険料率 |
令和6・7年度の 保険料率 |
---|---|---|
均等割額 (被保険者の方が等しく負担) |
年額43,300円 |
年額45,900円 |
所得割率 (被保険者の方が所得に応じ負担) |
8.48% |
8.98% |
賦課限度額 |
66万円 |
80万円 |
詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ
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保険料の軽減措置
後期高齢者医療保険制度には、次のような保険料軽減措置があります。
(1)均等割額の軽減
4月1日を基準日とした世帯状況における、同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます(※手続きは不要ですが、所得の申告をしている必要があります)。同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下 |
7割 |
13,770円 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+30.5万円(前年:29.5万円)×被保険者数 以下 |
5割 |
22,950円 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+56万円(前年:54.5万円)×被保険者数 以下 |
2割 |
36,720円 |
※軽減判定に用いる所得では、総所得金額等のうち、青色申告による専従者控除や譲渡所得の特別控除が適用されませんが、65歳以上の方の公的年金等所得は、15万円の特別控除を差し引いた後の所得で軽減判定します。
※「給与・年金所得者の数」とは、下記のいずれかに該当する方の人数です。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満で公的年金収入が60万円を超える。
(2)健康保険組合等(国保、国保組合を除く)の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、ご家族の健康保険の扶養だった方(健康保険組合、全国健康保険協会、船員保険、共済組合等。国民健康保険、国民健康保険組合は除く)は、均等割額が5割軽減されます(※資格取得後2年間のみ)。
健康保険組合等から広域連合へ提供される情報に基づき、被扶養者であった方との確認ができた後に軽減が適用されます。
保険料の納め方
保険料の納付には特別徴収(年金からの天引きによる納付)と普通徴収(納付書または口座振替による納付)の2つの方法があります。ご自身がどちらの方法で納付するかは、町からお送りする「保険料額決定通知書」に記載してありますのでご確認ください。
通知書の送付時期
(1)すでに被保険者となっている方
毎年8月中旬に「特別徴収開始通知書」として、10月・12月・2月年金からの年金天引きの決定と、翌年度4月・6月・8月年金からの年金天引きの決定をお知らせします。
(2)8月以降に75歳になった方、または他市町村から転入された方
被保険者になった月や、転入した月の翌月の中旬に保険料額決定通知書をお送りします。
特別徴収(年金からの天引きによる納付) ※手続きは不要です。該当する方は自動的に切り替わります。
- 年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金からの天引きとなります。対象となる方には「特別徴収開始通知書」が送付されます。
ただし、年金の受給額が18万円以上であっても、要件により、年度途中で特別徴収が中止になる場合があります。このような場合は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)が発生することがあります。 -
(1)仮徴収…保険料決定前の時期に徴収される、4月・6月・8月年金からの天引きのこと。
75歳を迎えた方や、後期高齢者で三春町に転入した方等は、原則新たに加入した年度の翌年度から年金特別徴収が開始されます。
加入したとき |
特別徴収が開始される時期 |
仮徴収する額 |
あわせて納めるもの |
---|---|---|---|
4月2日から10月1日 |
翌年度の4月年金(仮徴収開始) |
前年度保険料の約6分の1 |
なし |
10月2日から12月1日 |
翌年度の6月年金(仮徴収開始) |
前年度保険料の約5分の1 |
なし |
12月2日から 2月1日 |
翌年度の8月年金(仮徴収開始) |
前年度保険料の約4分の1 |
なし |
2月2日から 4月1日 |
翌年度の10月年金 |
― |
(※)普通徴収1期、2期分 |
(※)10月より特別徴収が開始される場合、保険料決定後の8月と9月においては、一部普通徴収が発生します。
継続して加入している方につきましては、保険料が決定される前なので、前年度の2月年金からの徴収額と同額を仮徴収します。このため、前年度の途中で特別徴収が中止されますと、翌年度の仮徴収も実施できないことになり、一部普通徴収により納付いただくことになります。
(2)本徴収…保険料決定後、10月・12月・2月年金からの天引きのこと。
8月中旬に決定される保険料から仮徴収した金額を差し引いた残額を、10月・12月・2月年金から徴収します。
仮徴収がない場合は、一部普通徴収により納付いただくことになります。
また、保険料の決定により、本徴収が中止となった場合は、翌年度の仮徴収も中止されます。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
年金からの天引き以外の場合は、納付書払または口座振替により納付していただくことになります。原則として次の方が該当します。納期限までに納付してください。
・特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の方(※複数の年金を受給している場合は、年額が18万円以上でも普通徴収となることがあります。)
・1回の年金受給において、特別徴収する介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、特別徴収対象年金額の2分の1を超える方
・年度の途中で後期高齢者医療の被保険者になった方や転入された方
・年金からの天引きにより納付していたが、保険料額が減額更正された方
・年金受給者の現況届未提出などにより、年金の支給が停止されている方
※国民健康保険税を口座振替により納付していた方で、普通徴収の後期高齢者医療保険料も口座振替による納付を希望される場合は、改めて金融機関で口座振替の手続きが必要になります。
納付方法(年金天引きから口座振替へ)の変更について
後期高齢者医療保険料は原則特別徴収(年金からの天引き)となりますが、役場窓口にて届出いただくことにより、口座振替に変更することができます。
なお、特別徴収のままで良い場合は特に手続きはありません。
申請先
三春町役場 税務会計課 (役場庁舎1階窓口)
手続方法
指定金融機関(東邦銀行、福島さくら農協、郡山信用金庫、福島銀行、大東銀行、東北労働金庫、ゆうちょ銀行等)で口座振替の手続きを行い、口座振替利用申込書お客様控え、被保険者証、印鑑を持参してください。本人以外のご家族の口座でもかまいません。窓口で簡単な書類を作成していただきます。
その他
・受付は随時行っていますが、申請時期により、口座振替の切替まで2ヶ月から4ヶ月の期間が必要になります。
・確定申告などをする場合の社会保険料控除は、実際に口座振替された方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります(※年金天引きの場合の社会保険料控除は、本人に適用されます)。
・年金からの天引きでも口座振替でも、納めていただく保険料の総額は変わりません。
保険料を滞納したとき
特別な理由がなく1年以上保険料を滞納すると、「資格証明書」が交付される場合があります。その場合、医療機関で受診すると、いったん全額自己負担となります。納め忘れがないようご注意ください。
後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免制度
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
特別な事情に該当するのは、主に次のとおりです。
(1)被保険者またはその方が属する世帯の世帯主が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
(2)被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
(3)被保険者及びその方が属する世帯の世帯主の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
(4)被保険者及びその方が属する世帯の世帯主の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
(5)被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、医療給付の制限を受けたとき。
徴収猶予の場合
上記の(1)から(4)のいずれかに該当し、保険料を支払うことが一時的に困難になった場合は、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限ってその納付を延期することができます(※申請が必要です)。
減免の場合
上記の(1)から(5)のいずれかに該当し、保険料を支払うことが全くできなくなった場合は、保険料を減免することができます(※申請が必要です)。
減免申請書は町税務会計課で受付し、福島県後期高齢者医療広域連合で審査決定を行います。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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