平成29年度個人住民税の主な改正点について
税制改正に伴い、平成29年度個人住民税の主な改正点についてお知らせします。
1 給与所得控除
給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限額が、平成29年度から平成30年度にかけて引き下げられます。(所得税法の改正)
給与所得控除額 |
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平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
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1,000万円から |
220万円から |
220万円から |
220万円(上限) |
1,200万円から |
230万円から |
230万円(上限) |
引下げ |
1,500万円から |
245万円(上限) |
引下げ |
引下げ |
※給与所得控除額は、上限額までは、収入に応じた計算式によって算定されます。
2 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(相続した空き家等の譲渡)
相続または遺贈によって取得した居住用家屋及び敷地について、相続の日から3年以内で平成31年12月31日までの間に譲渡した場合は、居住していたとみなして、3,000万円の特別控除が適用できます。(租税特別措置法の改正)
平成28年4月1日から平成31年12月31日 |
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対象家屋・敷地の要件 |
・相続直前まで被相続人の居住用だった家屋 ・相続直前まで被相続人以外の居住者がいない家屋 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋 ・家屋を譲渡する場合は、耐震基準を満たしていること ・家屋を取り壊ししたうえで、敷地のみ譲渡した場合も可 ・相続後から譲渡までの間、事業用や貸付用に供されていない |
譲渡金額の制限 |
譲渡対価が1億円を超えるものは除く |
確定申告 |
本特例を申告する際は、要件を満たすと市町村長が確認した書類等の添付が必要です。 |
※相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用となります。詳しくは税務署にご相談ください。
3 金融所得課税の一体化
株式等に係る譲渡所得等について、「上場株式等」と「一般株式等」に改組することとなり、公社債等の譲渡についても課税の対象となります。ただし、平成27年12月31日に発行された割引債でその償還差益が発行時18%の源泉徴収されたものは住民税非課税です。
特定公社債等(※1)の譲渡所得等は「上場株式等」に含まれ、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算や譲渡損失の繰越控除について可能となります。
現状 |
平成28年1月1日から |
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公社債等 |
上場株式等 (特定公社債等) |
一般株式等 (一般公社債等) |
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利息、利子 |
利子所得 |
源泉分離課税20% (申告不要) |
申告分離課税20%
確定申告により ・損益通算が可。 ・譲渡損失の、繰越控除が3年間可。(※2) ・ただし、一般株式等との損益通算はできません。 |
源泉分離課税20% (申告不可) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 |
非課税 |
申告分離課税20%
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譲渡差益 |
雑所得 |
総合課税 (所得税5から45%超過累進税率、住民税10%) |
※1 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、外国国際、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいう。)、及び公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権のことをいいます。
※2 源泉あり特定口座で申告不要を選択した場合、譲渡損失との損益通算はできません。
※3 税率20%は、所得税15%と住民税5%の合計です。所得税は、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
4 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類添付義務化
国外に居住する親族を扶養控除等の対象にするためには、給与・年金の扶養申告(年末調整)または確定申告のいずれかにおいて、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付する必要があります。(パスポート以外は、原則原本)
(1)親族関係書類
(1)または(2)のいずれかとし、外国語の書類の場合は日本語訳も添付すること。
(1)戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
(2)送金関係書類
居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの。
(1)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカードの利用明細書 等
ただし、3回以上の送金を行った場合は、その年のすべての送金関係書類の提出または提示に代えて、一定の事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出または提示として差し支えない。
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