平成30年度個人住民税の主な改正点について
1 給与所得控除
給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限額が、平成29年度から平成30年度にかけて引き下げられます。(所得税法の改正)
給与所得控除額 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
1,000万円から | 220万円から | 220万円から | 220万円(上限) |
1,200万円から | 230万円から | 230万円(上限) | 引下げ |
1,500万円から | 245万円(上限) | 引下げ | 引下げ |
※給与所得控除額は、上限額までは、収入に応じた計算式によって算定されます。
2 セルフメディケーション税制の創設(医療費控除の特例)
(1)セルフメディケーションとは
あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
ただし、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、従来の医療費控除を受けることはできません。
※一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザ予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。
セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法
(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費)-(保険金などで補填される金額)-12,000円
=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額
(最高8万8千円)
(2)控除を受けるために必要なもの
⑴対象となる医薬品購入費の領収書
⑵セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
(例:健診を受けた時の領収書または健診結果通知表)
(3)セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品(スイッチOTC薬)
一般用医薬品等のうち、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの(いわゆるスイッチOTC薬)が対象となります。
なお、スイッチOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省ホームページで掲載しているほか、一部の製品については対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
※セルフメディケーション税制のさらに詳しい内容や対象医薬品一覧を確認したい方は、下記リンク(厚生労働省ホームページ)よりご確認ください。