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平成31年度個人住民税の主な改正点について

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税制改正に伴い、平成31年度個人住民税の主な改正点についてお知らせします。

1 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 

 (1)名称の変更

 これまでは前年度合計所得金額が38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」としていましたが、これを「同一生計配偶者」とし、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を「控除対象配偶者」とします。

 (2)配偶者控除の変更

 配偶者控除を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、3段階で控除額が変わります。なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者控除の適用が受けられません。

配偶者控除額一覧表

納税義務者の前年の合計所得金額

所得税

住民税

900万円以下38万円(48万円)33万円(38万円)
900万円超950万円以下26万円(32万円)22万円(26万円)
950万円超1,000万円以下13万円(16万円)11万円(13万円)

 ※(  )内は、配偶者が70歳以上の場合。  ※対象となる配偶者の合計所得金額は、従来同様38万円以下。

 (3)配偶者特別控除の変更

 配偶者特別控除の対象となる範囲が、配偶者の合計所得38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)から38万円超123万円以下(給与収入103万円超201.6万円未満)へ拡充されます。

 また、配偶者特別控除のうち、配偶者控除と同額の控除を受けられる配偶者の所得範囲が、40万円未満(給与収入105万円以下)から85万円以下(給与収入150万円以下)へ引き上がりました。

 配偶者特別控除を受ける納税義務者の合計所得に応じて、3段階に分かれ、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は配偶者特別控除の適用が受けられません。

 
配偶者特別控除額一覧表

配偶者の前年の合計所得金額

配偶者特別控除額

【参考】配偶者の所得が給与のみの場合の収入額

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下

納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下

38万円超 85万円以下

所得税38万円

住民税33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

103万円超

150万円以下

85万円超 90万円以下

36万円

33万円

24万円

22万円

12万円

11万円

150万円超

155万円以下

90万円超 95万円以下

31万円

31万円

21万円

21万円

11万円

11万円

155万円超

160万円以下

95万円超 100万円以下

26万円

26万円

18万円

18万円

9万円

9万円

1,600,000円超

1,667,999円以下

100万円超 105万円以下

21万円

21万円

14万円

14万円

7万円

7万円

1,667,999円超

1,751,999円以下

105万円超 110万円以下

16万円

16万円

11万円

11万円

6万円

6万円

1,751,999円超

1,831,999円以下

110万円超 115万円以下

11万円

11万円

8万円

8万円

4万円

4万円

1,831,999円超

1,903,999円以下

115万円超 120万円以下

6万円

6万円

4万円

4万円

2万円

2万円

1,903,999円超

1,971,999円以下

120万円超 123万円以下

3万円

3万円

2万円

2万円

1万円

1万円

1,971,999円超

2,015,999円以下

123万円超

0万円

0万円

0万円

0万円

0万円

0万円

2,015,999円超

※上段は所得税での控除額、下段は住民税での控除額。

【参考】配偶者(特別)控除の比較~給与所得者の合計所得金額900万円以下の場合(所得税)~

【参考】配偶者(特別)控除の比較~所得税の場合~
改正後

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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