令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記の義務化について
相続登記がされないため、所有者不明の土地や建物が全国的に増加し社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日よりこれまで任意だった相続登記が義務化されます。
相続登記に係る手続き(登記申請書の作成方法や必要書類等)、その他ご不明な点については、最寄りの法務局または司法書士へご相談ください。
また、詳細については下記の福島地方法務局ホームページをご覧ください。
〇福島地方法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/)
※正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
福島地方法務局
〒963-8021 福島県福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
TEL:024-534-1111(代表)
福島地方法務局 郡山支局
〒963-8539 福島県郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎
TEL:024-962-4500(代表)
福島県司法書士会
〒960-8022 福島県福島市新浜町6番28号
TEL:024-534-7502
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
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