令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備及びその促進に関する施策に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。国内に住所を有する個人に対して令和6年度から一人年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収します。森林環境税に係る税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として各自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
その年の1月1日に日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税は課税されません。
納める税額
年税額 1,000円(町が個人住民税均等割と併せて賦課徴収します)
非課税基準
以下に該当の方については、森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様の基準です)。
- 生活保護法による生活扶助を受給している方
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親のいずれかの場合で、前年中の合計所得が135万円以下の方
- 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円(同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいる場合には+16万8千円)
森林環境税の使途
国から譲与される森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。
令和6年度以降の個人住民税(町民税・県民税)均等割額及び森林環境税について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(町民税・県民税それぞれ500円ずつ)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
区分 |
令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税(国税) | - |
1,000円 (家屋敷課税の場合は非該当) |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 |
2,500円 |
2,000円 |
合計 | 6,000円 |
6,000円 (家屋敷課税の場合は5,000円) |
外部リンク
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウが開きます)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(別ウィンドウが開きます)
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