東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特例減免措置の見直しについて
復興庁及び厚生労働省において、東日本大震災に係る特例減免措置を下記のとおり令和5年度から段階的に見直すことが決定されました。
被災された皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
見直しの対象となる方
東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方
(注)今回の見直しは、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域にお住まいの方が対象です。
見直し内容について
特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。
なお、各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度は以下の通りです。
対象地域 | 対象年度 |
【平成26年までに解除された地域】 ・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域) ・川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域) ・特定避難勧奨地点 |
令和5年度:1/2減免 令和6年度以降:減免なし |
【平成27年に解除された地域】 ・楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域) |
令和6年度:1/2減免 令和7年度以降:減免なし |
【平成28年に解除された地域】 ・葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) ・川内村の残り全域(旧居住制限区域) |
令和7年度:1/2減免 令和8年度以降:減免なし |
【平成29年に解除された地域】 ・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) |
令和8年度:1/2減免 令和9年度以降:減免なし |
復興庁パンフレット
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