福島地方法務局からのお知らせ
相続登記・住所等変更登記の義務化について
令和6年4月1日に相続登記の義務化がされ、同日以前に相続が発生している場合には令和9年3月31日までに、令和6年4月1日以降に相続が発生した場合には、相続発生日から3年以内に登記を申請することとなっています。相続登記が必要な方はお近くの法務局にて早めの申請をお願いします。
また、令和8年4月1日には、住所等変更登記の義務化が実施されます。不動産を所有している個人または法人は、住所や氏名、本店や商号等に変更が生じた場合には、変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。また、令和8年4月1日以前に住所や氏名等に変更が生じている場合についても、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
なお、相続登記及び住所等変更登記の申請を正当な理由なく怠った場合には過料が科せられる可能性があります。詳しくはお近くの法務局にお問い合わせいただくか、下記の福島地方法務局ホームページ及び各概要をご確認ください。
(参考)福島地方法務局ホームページ
(参考)相続登記について(概要)
(参考)住所等変更登記について(概要)
お問い合わせ
福島地方法務局
〒960-8021 福島県福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
TEL:024-534-1111(代表)
福島地方法務局 郡山支局
〒963-8539 福島県郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎
TEL:024-962-4500(代表)
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155