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法人町民税|三春町

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法人町民税

納税義務者

納税義務者納める税金
町内に事務所・事業所を設けている法人または人格のない社団などで収益事業を営むもの均等割+法人税割
町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所がないもの均等割のみ
町内に事務所・事業所などがある法人でない社団や財団で収益事業をおこなわないもの均等割のみ

税率

法人町民税には、「法人税割」と「均等割」があります。

法人税割

令和元年10月1日以前に開始する事業年度分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

課税標準となる法人税額 × 9.7%

課税標準となる法人税額 × 6.0%

(令和元年度税制改正により改定となっております。)

 ※課税標準については1,000円未満を、税額については100円未満を切り捨てます。

均等割

法人の区分・均等割額
資本等の金額町内の従業者数及び税率
50人超50人以下
資本金等の金額が50億円を超える法人3,000,000円410,000円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人1,750,000円410,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人400,000円160,000円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人150,000円130,000円
資本金等の金額が1千万円以下である法人120,000円50,000円
上記以外の法人等50,000円

申告と納税

 申告の種類により次のように分類されます。

確定申告

事業年度終了の日から2カ月以内(申告期限延長法人は3カ月以内)

中間申告(事業年度が6カ月を超える法人)

事業年度開始の日から6カ月経過した日から2カ月以内

(1)予定申告(法人税の中間申告額が100,000円を超える場合)の税額

 予定申告の税額は、次の算式により算定されます。

均等割額適用されるべき均等割の税率×(事務所等を有していた月数/12)


法人税割額


前事業年度の確定法人税割額×(6/前事業年度の月数)

※ 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の予定申告に限り、法人税割額は次の算定となります。
法人税割額 = 前年事業年度の確定法人税割額 × (3.7/前事業年度の月数)

(2)仮決算にもとづく中間報告

 その事業年度開始の日から6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税額と均等割額(年額の1/2の額)の合計額

清算中の法人の申告

  • 事業年度が終了した場合/事業年度終了の日から2カ月以内
  • 残余財産の一部を分配した場合/分配の日の前日まで
  • 残余財産が確定した場合/残余財産確定の日から1カ月以内

公益法人または人格のない社団法人及び財団で法人税の課されないもの

4月30日まで

法人等の設立・変更等に伴う届出

町内に新しく法人等を設立した場合、また事業年度・資本等の金額・商号変更・所在地変更・代表者変更など届出内容に変更を生じた場合は、町役場に届出をしてください。

様式

法人設立届出書 [Excelファイル/28KB]    法人設立届出書 [PDFファイル/101KB]

法人異動届出書 [Excelファイル/24KB]    法人異動届出書 [PDFファイル/95KB]

更生の請求書 [Excelファイル/23KB]      更生の請求書 [PDFファイル/100KB

法人市町村民税白紙納付書 [PDFファイル/563KB]

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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