固定資産評価額通知書の取扱いについて
固定資産評価額通知書の取扱いが変わります
町と法務局の間で評価額情報のオンライン化が整備されたことにより、町内の土地・建物の所有権保存登記や所有権移転登記などの登記申請を行う場合の取扱いが、令和5年10月2日から以下のとおり変更となります。
変更前
登記官が押印した固定資産評価額通知書交付依頼書により町から「固定資産評価額通知書」の交付を受け、それを登記申請書類とともに法務局に提出していただいています。
変更後
取扱い変更後は、固定資産評価額通知書に代わるものとして、固定資産税土地・家屋課税明細書(毎年5月中旬に納税通知書とともにお送りしています)を使用できます。
固定資産税土地・家屋課税明細書がない場合は、町が発行する評価証明書または名寄帳(いずれも有料)により不動産価格が確認できます。
登記官の依頼に基づく固定資産税評価額通知書の交付は、令和5年9月29日で終了します。
※未評価の土地については、固定資産評価額通知書交付依頼書(登記官の押印があるもの)により、引き続き固定資産評価額通知書を交付します。
登記申請に関する問合せ先
福島地方法務局郡山支局 024-962-4500
「固定資産評価額通知書」の取扱い変更に関するお知らせ(福島地方法務局郡山支局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/page000001_00060.pdf
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155