令和5年から開始される軽自動車の新制度(軽JNKS・軽OSS)について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車の車検(継続検査)での納税証明書の提示が原則不要となります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、車検を実施する軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合は納税証明書が必要となります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)
令和5年1月より、新車購入時の手続き(検査申請、検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告納付)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるようになりました。
注意事項
・二輪・原付・小型特殊は、OSS申請の対象外です。
・軽OSSは、スマートフォン・タブレットからの申請はできません。
・車検証及びナンバーについては、申請先の軽自動車検査協会の窓口等で受け取る必要があります。
詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
地方税共同機構ホームページ https://www.lta.go.jp/jidousya/