令和8年度介護保険料の特例措置について
令和8年度介護保険料の注意点
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としているため、今回の税制改正により介護保険料段階が下がることにより、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)における保険料の収入不足が生じて事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
したがって、税制改正の影響で令和8年度の住民税が「非課税」であっても、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・2025(令和7)年度
住民税は課税、介護保険料は第6段階
・2026(令和8)年度
町民税は非課税、介護保険料は第6段階
※2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、本町においては給与収入103万円までが町民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
【参考】介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (212.8KB)
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