家屋の用途変更(事業用家屋から住宅に変更等)があった場合の手続きについて
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。
家屋の用途変更とは「住宅」「事務所」「店舗」「工場」等、従来使用していた用途を別の用途に変更することをいいます。
【具体例】
「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した
「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した
「事業用倉庫」を住宅の「物置」に変更した
なお、上記以外でも用途が変わった場合はすべて該当します。
家屋の用途変更をされた場合は連絡をお願いします
家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報等をもとに判断しています。
家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局に建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。
何らかの事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務会計課まで届出をお願いいたします。
家屋の用途変更をすると税額が変わる場合があります
家屋の用途変更の届出がされると、賦課期日(1月1日)の属する課税年度以後の固定資産税額が変わる場合があります。
以下は一例ですので、詳しくはご相談ください。
家屋について
・評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
・用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合
土地について
・非住宅(事業用家屋等)から住宅に用途変更されることにより、住宅用地の特例(住宅用地にかかる減額措置)が適用される場合
・住宅から非住宅(事業用家屋等)に用途変更されることにより、住宅用地の特例(住宅用地にかかる減額措置)の適用から外れる場合
家屋の用途変更があったときの届出について
用途変更した家屋の所有者、所在地、変更前後の用途等について、「家屋用途変更届出書」により税務会計課まで届け出てください。
当該家屋を特定するため、さらに詳細な家屋の情報を確認させていただく場合があります。
また、現在行っている固定資産税家屋全棟調査において、家屋の現在の用途について文書等で照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
・家屋用途変更届出書(PDF)
・家屋用途変更届出書記載例(PDF)
建物を取り壊したら
家屋を取り壊して滅失登記をしていない場合は滅失登記、もしくは税務会計課にて家屋滅失届の手続きを行ってください。
・家屋滅失届(PDF)
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127 Fax:0247-62-5155