新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業等の令和3年度分の固定資産税の課税標準の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者の方が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度固定資産税を軽減します。- 下記要件に該当し、軽減を希望される方は期限までに申告してください。
特例措置の内容について
対象者
新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者が対象となります。
中小事業者とは、次に示す事業者のことを言います。
(1)資本金または出資金の額が1億円以下の法人(※)
(2)資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業者
※次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
(ア)同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(イ)2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象資産
上記対象者が所有し、かつ、その事業の用に供する(法人税や所得税の計算の際の経費に算入されるもの)家屋及び償却資産が対象となります。
軽減割合
令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が前年の同じ期間と比較して次のとおり減少した場合に、特例対象資産に係る固定資産税の課税標準をゼロまたは2分の1として税額を計算します。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 課税標準の割合 |
---|---|
50%以上減少している方 | ゼロ |
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
特例申告書(三春町様式)
申告される方は以下の特例申告書を使用して申告してください。
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」
(特例申告書 [PDFファイル/1.09MB] ・特例申告書 [Wordファイル/30KB])
別紙「特例対象資産一覧」
(特例対象資産一覧 [PDFファイル/473KB]・特例対象資産一覧 [Wordファイル/24KB])
申告方法について
提出書類
(1)特例申告書
特例申告書裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、特例対象資産一覧を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
(4)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
申告の手順
(1)特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は特例対象資産一覧も記入してください。
(2)上記提出書類に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
(特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
(3)上記提出書類に掲げる書類を三春町役場税務課に提出します。
※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
<認定経営革新等支援機関とは>
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことです。認定経営革新等支援機関の一覧は以下のリンク先からご覧いただけます。
「認定経営革新等支援機関の一覧について」(中小企業庁HP)
「認定経営革新等支援機関一覧」(金融庁HP)
なお、本特例においては認定経営革新等支援機関のほか、各地の都道府県中小企業団体中央会・商工会議所・商工会、確認書の発行ができる税理士・青色申告会等でも受け付けています。
認定経営革新等支援機関等の一覧表(中小企業庁作成) [PDFファイル/124KB]
申告期限
令和3年2月1日(月)までに三春町役場 税務課まで提出してください。