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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額を5割軽減します。なお、2割軽減、5割軽減、7割軽減に該当している世帯は、軽減後の金額から更に5割軽減します。

軽減措置を受けるための申請手続きは不要です。

軽減の対象者

 国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
 令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた被保険者が対象です。

均等割軽減後の金額(年額)
区分
医療給付金分
(22,400円)

後期高齢支援分
(8,900円)
軽減非該当世帯11,200円4,450円
2割軽減世帯8,960円3,560円
5割軽減世帯5,600円2,225円
7割軽減世帯3,360円1,335円
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後の均等割額が異なる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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