「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました
農耕作業用トレーラが車両に分類されることになりました
令和元年12月25日付け国土交通省告示946号により、公道走行の条件を満たす農耕作業用トレーラ(外部サイト)が「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることになりました。
公道走行の条件は、農林水産省「農作業機を装着・けん引した農耕用トラクタの公道走行ガイドブック(外部サイト)」が示す条件を満たすことです。
条件を満たす農耕作業用トレーラは特殊自動車に該当し、けん引するトラクターの種別により大型・小型を判断します。
トレーラが大型特殊自動車に該当する場合は固定資産税(償却資産)、小型特殊に該当する場合は軽自動車税(種別割)の対象となります。
けん引するトラクター | 農耕作業用トレーラの区分 | 税金の種別 |
---|---|---|
大型特殊自動車 | 大型 | 固定資産税(償却資産) |
小型特殊自動車 | 小型 | 軽自動車税(種別割) |
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当する場合、他の農耕用作業車と同様、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、ナンバー交付の手続きが必要です。
詳しくは、販売店や下記ホームページをご確認ください。
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HP)
軽自動車の登録・名義変更・廃車手続き
原動機付自転車(一種・二種・ミニカー)小型特殊自動車については、税務会計課窓口で手続きができます。手続きには次のものが必要です。
※代理人の方が申告する場合は、代理人の方の印鑑も必要です。
※手数料は無料です。
取得の場合
- 印鑑
- 登録する車両の車体番号、車名、排気量等がわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
名義変更の場合
- 印鑑
- 車両情報等がわかる標識交付証明書等
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
廃車の場合
- 印鑑
- ナンバープレート
※ナンバープレートを紛失した場合は、紛失理由を記載する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
税務会計課 課税グループ
〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
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