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町税等の納付|三春町

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令和5年度 町税等・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付期限

 納期限を忘れずに、納めましょう。

令和5年度 町税等・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付期限一覧
納 期 限 町県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料
令和5年5月31日   1期 全期      
令和5年6月30日 1期          
令和5年7月31日   2期   1期   1期
令和5年8月31日 2期     2期 1期 2期
令和5年10月2日       3期 2期 3期
令和5年10月31日 3期     4期 3期 4期
令和5年11月30日       5期 4期 5期
令和5年12月25日   3期   6期 5期 6期
令和6年1月31日 4期     7期 6期 7期
令和6年2月29日   4期   8期 7期 8期
令和6年4月1日       9期   9期
  • 町税等・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納期は、口座振替、納付書払いの方の納期です。
  • 納付の際は、三春町指定金融機関等をご利用ください。 
  • 特別徴収の場合は、この表とは別にそれぞれ給与の支払日や年金の支払日に納めていただくことになります。
    ※ 特別徴収とは、給与や年金から税や保険料を差し引いて納めていただく方法をいいます。
  • 口座振替による納付は、納め忘れがなく便利です。口座振替納付をお勧めします。

軽自動車税の減免申請

 軽自動車税の納税通知書の送付は、5月上旬を予定しています。身体障害者等減免等の軽自動車税に係る手続きは、5月の通知書送付後から納期限前7日までに申請してください。

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税金を納めなかったとき、納められないとき

納期限を過ぎると

 町税等の納付をうっかり忘れてしまうと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに延滞金もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。

延滞金

 税金を納期限までに納めなかったときは、延滞金を加算して納めなければなりません。
   延滞金は、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ、滞納税額に次の割合を乗じて計算されます。

 平成26年1月1日からの年率は、納期限の翌日から1か月間は延滞金特例基準割合+1%(上限7.3%)、納期限の翌日から1月を経過した日以降は延滞金特例基準割合+7.3%(上限14.6%)となりました。

 ※延滞金特例基準割合とは、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合に1%を加算した割合です。
   ※令和3年1月1日から特例基準割合は、延滞金特例基準割合に変更になりました。

延滞金の割合(年率)
期      間

納期限の翌日から1か月間

納期限の翌日から1か月を超える期間
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 2.6% 8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%

 ※延滞金は100円未満の端数、または全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てとなります。

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納税相談と滞納処分

滞納処分の標準的な手続き

督促状の送達

 納期限を過ぎると、まず最初に「督促状」が送達されます。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る徴収金が完納されないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。

財産調査の実施

 不動産、預金、給与収入、生命保険などの財産があるかを調査します。勤務先などに連絡が行くことになり、場合によっては社会的信用を失うことにもなります。

財産の差押・換価

 上記の調査により発見された財産の差押を執行します。差押を執行した財産のうち、債権(預金、給与、生命保険など)は取立てを実施し、未納の税金に充当します。不動産などは換価(売却しお金に換える)のために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。

その他の手続

 「督促状」送達後、滞納が続いた場合、「催告書等」を送達しています。また、未納の状況等に応じて、差押を執行することを予告する「差押執行予告」などを送達することがあります。
 これらは法により定められている手続ではありませんので、必ず送達するわけではありません。

納税相談

 失業や災害、病気などで納期限内の納税が困難な場合。

納付の猶予

 納税者または特別徴収義務者が次のいずれかに該当して、町税等の納付が困難と認められる場合には、申請によって1年以内の期間に限り納付の猶予を受けることができます。

  • 震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けたとき、または盗難にあった場合
  • 本人若しくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止、または休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
    ※ 災害等により事業者でない勤務者(サラリーマンなど)の所得が著しく低下した場合なども対象となります。
      申請は、徴収猶予申請書に事実を証する書類を添付して行うことができます。  

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このページに関するお問い合わせ

税務会計課 収納グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-2136  Fax:0247-62-5155

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