令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正について
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、扶養親族等に係る所得要件の引き上げ、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)が行われました。
※この改正は令和8年度個人住民税(令和7年1月1日~令和7年12月31日間の収入による)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保証控除額が最大で10万円引き上げられます。
【給与所得控除金額】
| 給与の収入金額 | 改正前給与所得控除金額 | 改正後給与所得控除金額 |
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超え180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超え190万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
※給与収入のみの場合、年間収入が103万円以下(改正前は93万円以下)であれば個人住民税はかかりません。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前は55万円)に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円)までであれば、特定扶養控除と同額の控除が受けられるようになります。また、合計所得金額が95万円~123万円(給与収入160万円~188万円)の場合、控除額に段階を設けて控除されます。
【特定親族特別控除(住民税)】
| 合計所得金額(給与の収入金額) | 控除額 |
| 58万円超え95万円以下(123万円超え160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超え100万円以下(160万円超え165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超え105万円以下(165万円超え170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超え110万円以下(170万円超え175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超え115万円以下(175万円超え180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超え120万円以下(180万円超え185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超え123万円以下(185万円超え188万円以下) | 3万円 |
扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
控除の対象となる合計所得金額要件が引き上げられます。
【扶養控除の対象となる合計所得金額要件】
| 種類(内容) | 改正前合計所得金額要件(合計収入金額) | 改正後合計所得金額要件(合計収入金額) |
| 扶養親族 | 48万円(103万円)以下 | 58万円(123万円)以下 |
| 同一生計配偶者 | ||
| ひとり親(子) | ||
| 勤労学生(本人) | 75万円(130万円)以下 | 85万円(150万円)以下 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)
令和6年度と同様の措置が引き続き実施されます。
①子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年中に新築住宅等に入居する場合の借入限度額上乗せの延長。
| 新築・買取再販住宅 | 改正前 | 改正後 | |||
| 一律 | 子育て世帯等 | それ以外 | |||
| 借入限度額 | 認定 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | |
| ZEH | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||
| 省エネ | 3,000万円 | 4,000万円 |
3,000万円 |
||
②新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長。
詳細については国土交通省ホームページをご確認ください。
住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します! ~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~(外部リンク)
所得税について
所得税についても改正が行われています。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
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