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令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正について

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 令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、扶養親族等に係る所得要件の引き上げ、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)が行われました。

 ※この改正は令和8年度個人住民税(令和7年1月1日~令和7年12月31日間の収入による)から適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保証控除額が最大で10万円引き上げられます。

【給与所得控除金額】

給与の収入金額 改正前給与所得控除金額 改正後給与所得控除金額
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超え180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円
180万円超え190万円以下

給与の収入金額×30%+8万円

 ※給与収入のみの場合、年間収入が103万円以下(改正前は93万円以下)であれば個人住民税はかかりません。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前は55万円)に引き上げられます。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円)までであれば、特定扶養控除と同額の控除が受けられるようになります。また、合計所得金額が95万円~123万円(給与収入160万円~188万円)の場合、控除額に段階を設けて控除されます。

【特定親族特別控除(住民税)】

合計所得金額(給与の収入金額) 控除額
58万円超え95万円以下(123万円超え160万円以下) 45万円
95万円超え100万円以下(160万円超え165万円以下) 41万円
100万円超え105万円以下(165万円超え170万円以下) 31万円
105万円超え110万円以下(170万円超え175万円以下) 21万円
110万円超え115万円以下(175万円超え180万円以下) 11万円
115万円超え120万円以下(180万円超え185万円以下) 6万円
120万円超え123万円以下(185万円超え188万円以下) 3万円

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

 控除の対象となる合計所得金額要件が引き上げられます。

【扶養控除の対象となる合計所得金額要件】

種類(内容) 改正前合計所得金額要件(合計収入金額) 改正後合計所得金額要件(合計収入金額)
扶養親族 48万円(103万円)以下 58万円(123万円)以下
同一生計配偶者
ひとり親(子)
勤労学生(本人) 75万円(130万円)以下 85万円(150万円)以下

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)

  令和6年度と同様の措置が引き続き実施されます。

 ①子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年中に新築住宅等に入居する場合の借入限度額上乗せの延長。

新築・買取再販住宅 改正前 改正後
一律 子育て世帯等 それ以外
借入限度額 認定 4,500万円 5,000万円 4,500万円
ZEH 3,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ 3,000万円 4,000万円

3,000万円

 ②新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長。

 詳細については国土交通省ホームページをご確認ください。

 住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します! ~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~(外部リンク)

所得税について

 所得税についても改正が行われています。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 課税グループ

〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
Tel:0247-62-8127  Fax:0247-62-5155

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